マクシブ総合会計事務所

【徹底解説!】入退社時の住民税の手続きに関して

20.12.11 | 事務所通信

こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。

本日は、「入退社時の住民税の手続き」に関してご説明します。
従業員の入退社時は手続きが多く、住民税の手続きを忘れがちです。
ケースに分けてご説明していますので、一緒に確認していきましょう。

住民税の計算方法と納付~いつからいつまで?~

個人の住民税は、毎年1月から12月までの個人の所得に対して課されます。

会社では、毎年1月末までに、各従業員への前年の給与支払額を「給与支払報告書」にまとめて、各市区町村に提出していることと思います。

住民税はこの「給与支払報告書」に基づいて算定され、毎年5月頃までに、事業所宛に「特別徴収税額の決定通知書」が届きます。

事業主は特別徴収義務者として、翌年6月~翌々年5月の従業員の給与から住民税を徴収し、従業員に代わって、従業員の住む各市区町村に、各給与支払日の翌月10日までに納付することになります。

参考:港区HP 令和2年度特別区民税・都民税(個人)特別徴収のしおり

入社時の住民税の手続きについて



新しく従業員が入社した際の、住民税の手続きについて確認していきましょう。
3パターンに分けてご説明します。

① 過去に所得のない新入社員の場合

新卒の場合など、過去に所得が発生していない社員の住民税の特別徴収は、入社2年目からとなります。入社時の手続きは不要です。
2年目以降は、上記の通り給与支払報告書の提出によって、6月分の給与から住民税の特別徴収が行われます。

② 過去に所得があり、普通徴収から特別徴収へ切替える場合

過去に所得があり、社員自ら住民税を納付していた場合(普通徴収の場合)には、「特別徴収切替届出(依頼)書」を、その社員が住んでいる市区町村へ提出します。
手続き後から、特別徴収に切り替わります。

③ 中途入社で特別徴収を継続する場合

こちらは、前職でも特別徴収をしていて、それを引き継ぐパターンです。

前職場からの給与所得者異動届出書が送られてこない場合、普通徴収に切り替わっているので、普通徴収から特別徴収へ切り替えるため「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出します。但し、普通徴収のまま、社員が自ら納付することでも特に問題はありません。

前職場から給与所得者異動届出書が送られてきている場合は、転勤(転職)という部分に追加で記載をして、これを市区町村に提出します。

退職時の手続きについて

従業員が退職した際も手続きが必要となります。
こちらも2パターンに分けて解説します。

① 新しい転職先が決まっていない場合

「給与所得者異動届出書」に、普通徴収へ切り替える旨を記載して市区町村へ提出します。

ちなみに「再就職しない、もしくは再就職が決まっていない場合」には、退職した月によって住民税の徴収方法が変わってくるため注意が必要です。
詳しくは以下をご確認ください☟☟

●1~4月の退職:原則残りの分を「一括徴収」
●5月の退職:「特別徴収」
●6~12月の退職:翌月から「普通徴収」

※6~12月に退職した場合は、従業員本人の希望で一括徴収にすることも可能(退職金などを超えない範囲)です

② 新しい転職先が決まっている場合

退職する従業員の新しい転職先に、特別徴収継続の旨を記載した「給与所得者異動届出書」を送付します。

※退職時の退職所得で、退職所得控除を超える分については住民税が課税されることになっています。従業員の退職時には、退職所得の課税についても注意しましょう。

終わりに・・・



いかがでしたか?
今回は、「入退社時の住民税の手続き」に関してお話ししました。
手続きを怠ったりちゃんと把握していないと、従業員の負担が増えるケースもありますので、ルールに従って対応しましょう。

マクシブ総合会計事務所では、日々の会計業務から税務申告、税務相談までワンストップでご依頼いただけます。今回のような入社時の手続き等もご依頼いただけます。
初回の面談は無料で行っておりますので、お困りのお客様はぜひ一度ご相談ください

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