TKサポートクラブ(運営:株式会社TKキャリア)

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働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

21.04.23 | 2021助成金・補助金情報

2020年4月1日から、中小企業に対して時間外労働の上限規制が適用されています。
このコースは、生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援するものです。

支給対象となる事業主

次のいずれにも該当する中小企業事業主です。医療法人でも個人事業でも同じです。
労災保険に加入していることが大前提で、その上で、下記(2)と(3)を満たす取り組みを新たに行うことが求められます。

(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。
(2)交付申請時点で、「成果目標」1から3の設定に向けた条件を満たしていること。
(3)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。

支給対象となる具体的な取組

下記より、いずれか1つ以上実施することが必要です。
10人未満の場合は就業規則の届出義務がないため、就業規則自体がない歯科医院も多いですが、4番の取組で「就業規則の作成」を行うことができます。

①労務管理担当者に対する研修(※1)
②労働者に対する研修(※1)、周知・啓発
③外部専門家によるコンサルティング
④就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤人材確保に向けた取り組み
⑥労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(※2)
⑦ 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新(※2)
※1研修には、業務研修も含みます。
※2原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

成果目標の設定

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」1から3のうち1つ以上選択し、その達成を目指して実施します。
歯科医院の場合、36協定を結んでいない場合が多く、月60時間以上にも及ぶような時間外労働が常態化していることも想定しづらいので、2と3の取組が現実的な選択肢となるでしょう。

①全ての対象事業場において、月60時間を超える 36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること。
 ・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定
 ・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80 時間以下に設定
②交付要綱で規定する特別休暇のいずれか1つ以上を全ての対象事業場に新たに導入すること。
・病気休暇
・教育訓練休暇
・ボランティア休暇
・新型コロナウイルス感染症対応のための休暇
・不妊治療のための休暇
③時間単位の年次有給休暇制度を、全ての対象事業場に新たに導入させること。 

上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上または、5%以上で賃金引き上げを行うことを成果目標に加えることができます。

申請の流れ

① 「交付申請書」を、最寄りの労働局雇用環境・均等部(室)に提出(締切:11月30 日(火))(※3)
※3予算がなくなり次第、予告なく打ち切りになる場合があります。
②交付決定後、提出した計画に沿って取組を実施 (事業実施は、2022年1月31 日(月)まで)
③労働局に支給申請(締切:2022年2月10日(木))

支給額

上記「成果目標」の達成状況に応じて、支給対象となる取り組みの実施に要した経費の一部を支給します(ⅠまたはⅡのいずれか低い額)。

Ⅰ 以下1~3の上限額および4の加算額の合計額
1.成果目標①の上限額:50万円~100万円
2.成果目標②達成時の上限額:50万円
3.成果目標③達成時の上限額:50万円
4.賃金引き上げの達成時の加算額:15万円~240万円(引き上げ率と対象人数による)

Ⅱ 対象経費の合計額×補助率3/4(※4)
※4常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取り組みで⑥から⑦を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5


(本記事作成時点の厚生労働省資料記載内容にもとづきます)

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