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従業員への食事の支給を経費にしたい!基準や要件について税務の面から解説します!

21.06.14 | 事務所通信

こんにちは。マクシブ総合会計事務所です。

今回は、「会社から従業員への食事の支給は、経費にできるのか」を税務の面からご説明します。
何も考えずにに支給してしまうと、従業員の給与とみなされてしまう場合もあります。ぜひ一読ください。

従業員への食事の支給は、福利厚生費?

経費の1つである「福利厚生費」の第一要件は、全従業員が平等に受けられるという事です。一部の役員や従業員にのみ適用されるものは、「福利厚生費」とはなりません。

「福利厚生費」は会社が独自に定めるものなので、内容は会社によって異なります。よく扱われるのは、慶弔見舞金、イベント費、親睦会費、健康診断費用などです。

昼食などの食事の支給も、一定の条件の下で、従業員が皆受けられるものであれば「福利厚生費」として扱うことが可能です。
従業員としては、給与課税されずに会社から食事を支給されるのであれば嬉しいですよね。

食事の支給が「給与扱い」にならない基準とは?

大前提として、ここで言う食事とは《現物支給》を指します。
それでは、「食事の支給が給与扱いにならない基準」について、例を交えて解説していきます。

〇給与扱いにならない食事の支給の基準

食事の支給が「給与扱い」にならない基準に関しては、国税庁HP「食事を支給したとき」より抜粋してご紹介します。

役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与としての課税がありません。

(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2) 次の金額が1か月当たり3,500円(消費税及び地方消費税の額を除きます。)以下であること。
(食事の価額) - (役員や使用人が負担している金額)

×給与扱いになる(課税対象となる)食事の支給の例

では次に、給与として課税される食事の支給の基準に関してお話します。
以下の例を参考にしてみてください。

例)1か月あたり合計5,000円の食事の支給のうち、2,000円を従業員が負担。
残りの3,000円は会社が負担した場合

前項の(1) の要件を満たしてないため、3,000円が従業員への給与となってしまいます。
結果として、従業員の月給が1か月当たり3,000円増えたとみなされ、その分徴収される源泉所得税も上がることとなります。

会社側は、福利厚生として従業員の食費を負担したつもりでも、従業員にとってはデメリットが増える結果となってしまいます。

逆に、下記のようなケースであれば、従業員への福利厚生として認められます。

(例)共通食事券を、従業員1名あたり月7,000円分を配布することになった。従業員の自己負担額は3,500円とする。

この場合は、前項で説明した基準を満たしているため、「福利厚生費」として認められ、3,500円分は会社負担となります。

なお、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。

「食事の支給」現金で支給した場合の注意点

食事の支給として特に注意したいのが【現金で支給】した場合についてです。
現金で支給した場合は、給与扱いとなります。

食事(現物)として支給する分には問題ありませんが、現金で渡してしまうと給与とみなされて、「福利厚生費」にすることはできません。

現金支給でも給与扱いとならない例外

以下の場合は、給与扱いとなりませんので参考にしてください。

■従業員が飲食店での食事代を立替え払いして、後に領収書にならって精算する場合

■深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税別)以下の現金を支給する場合

福利厚生費にできる?~お弁当、社員食堂、残業など~



・お弁当を支給する場合
⇒ 前項で説明した「給与扱いにならない食事の支給の基準」を満たしていれば、福利厚生費となります。

・社員食堂で食事を支給する場合
⇒ 前項で説明した「給与扱いにならない食事の支給の基準」を満たしていれば、福利厚生費となります。

共通食事券を支給する場合
⇒ 前項で説明した「給与扱いにならない食事の支給の基準」を満たしていれば、福利厚生費となります。

・現金で食事代を補助する場合
⇒ 前述の通り、原則として給与とみなされます。

・残業や宿日直で食事を支給する場合
⇒ 無償で支給したとしても、全額が福利厚生費となります。

最後に…



従業員への食事の支給は、要件さえ満たせば、給与課税とならずに福利厚生の充実を図ることができます。
社員のやる気アップにも繋がるかもしれませんので、導入を検討してみては如何でしょうか。

弊社では、経理代行業務を行っており、経費として認められる条件や基準についてもサポートやアドバイスを行っております。

経理のアウトソーシングに興味がおありの方や、節税や、社員のモチベーションアップを図りたいとお考えの方はぜひご相談ください。

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