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【これを見れば完璧!】算定基礎届の書き方・提出期間・対象者について

21.06.21 | 事務所通信

こんにちは。マクシブ総合会計事務所です。

今回は、社会保険料の標準報酬月額を決定するための「被保険者報酬月額算定基礎届」についてご紹介します。

「算定基礎届」とは

「算定基礎届(被保険者報酬月額算定基礎届)」とは、社会保険料の計算の元になる「標準報酬月額」を決定するための届出です。

健康保険・介護保険・厚生年金の社会保険料は、この「標準報酬月額」に税率をかけて算出しますので、とても重要な届出となります。

標準報酬月額は、4月~6月の給与の平均を元に決定されますが、給与は昇給や減給によって変動することがあります。
そのため年に1回、「算定基礎届」を提出することで、標準報酬月額の見直しを行います。決定された標準報酬月額はその年の9月から1年間適用されます。

※大幅な報酬の変更がある場合は別途届出が必要になる場合があります(随時改定)。「提出対象者」にも関係する内容ですのでそこでも説明しますが、気になる場合は先に下記のページに目を通しておいてください。

参考:日本年金機構 随時改定(月額変更届)

標準報酬月額の決定方法について

標準報酬月額の計算方法は、基本的に次の手順で行います。

① その年の4月、5月、6月に支給した報酬の、月あたりの平均を求める。

② 「健康保険・厚生年金保険の保険額表」より、
①で算出した平均報酬額に当てはまる、標準月額と等級を求める。

※保険額表は都道府県別に用意されているので、事業所がある都道府県の保険額表を確認してください。

参考:全国健康保険協会 都道府県毎の保険料額表

尚、事業所で作成する算定基礎届は、①の作業となります。
届出には、4月、5月、6月の各月の報酬とその総額、平均額を記載します。

「算定基礎届」を提出した後、決定標準報酬月額が記載された通知書が届きます。

標準報酬月額の対象となる報酬とは?



標準報酬月額は、「支払基礎日数」が17日以上である月が対象となります。

「支払基礎日数」とは、給与計算の対象となった日数のことです。
日給制は出勤日数、月給制や週休制は歴の日数となります。
支払基礎日数が17日未満の月があった場合、その月は計算の対象外となります。

つまり、4月、5月、6月のうち、支払基礎日数が17日以上の月のみを合計し、平均をとる形になります。3ヵ月とも15日未満の場合には従前の標準報酬月額で定時決定します。

尚、短時間就労者(パート、アルバイト、契約社員等、正社員より短時間での勤務の方)は、支払基礎日数が3ヵ月とも17日未満だった場合、以下のふたつの方法に分かれます。

①3カ月のうち支払基礎日数が、15日以上1日未満の月がある場合
⇒該当する報酬総額の平均を報酬月額として標準報酬月額を決定

②3カ月間のうち支払基礎日数が、いずれも15日未満の場合
⇒従前の標準報酬月額にて定時決定

また、報酬金額は基本的には手当などを含んだ総額となります。つまり、通勤手当や住宅手当等も含みます。
ただし、退職手当や出張費用など、含まないものもありますので、詳しくは下記ガイドブックの3、4ページを参考してください。

算定基礎届の記入・提出ガイドブック 令和3年度

「算定基礎届」の提出対象者は?

「算定基礎届」の提出対象者となるのは、その年の7月1日の時点で、健康保険・厚生年金に加入している被保険者及び70歳以上被用者です。
社員、役員、パート、アルバイトすべてが対象になります。

ただし、下記の場合は対象外となります

①6月1日以降に被保険者となった方
②6月30日以前に退職した方
③7月に*随時改定をする方
④8月、9月に*随時改定が予定されている方

※③および④については、「算定基礎届」の報酬月額欄は記入せず、備考欄の「3.月額変更予定」に〇をします。

上記の「随時改定」とは、昇給などにより大幅に収入が増える場合に、随時標準月額の変更を行うことです。
「算定基礎届」とは別に、「月額変更届」を提出し対応します。
給与を変更してから3カ月間の平均報酬と、これまでの標準報酬月額を比較し、2等級以上の差が発生したときに行います。詳しくは、下記の日本年金機構HPを参考にしてください。

参考:日本年金機構 随時改定(月額変更届)

「算定基礎届」の提出期間と提出先について

続いて、「算定基礎届」の提出期間と提出先についてご説明します。

「算定基礎届」の提出期間

提出期間は原則として、7月1日から7月10日となります。
ただし、7月10日が土日祝日の場合は、その休み明けとなります。
2021年の提出期限は、7月12日(月)となります。

6月中旬から下旬に、年金事務所から「算定基礎届」が届きますので、早めに準備しましょう。

「算定基礎届」の提出先

提出は、管轄の年金事務所に提出する形となります。
提出方法は以下の4つです。

・郵送
・窓口に持参
・電子媒体(CD・DVD)
・電子申請

※2021年より総括表が廃止となっています。

提出後の対応について

「被保険者標準報酬決定通知書」が7月下旬以降、随時発送されます。

9月支給分の給与
の社会保険料から、通知書の標準月額が適用されますので、給与計算の際に反映するのを忘れないようにしましょう。

最後に…



いかがでしたでしょうか。

従業員の状況によって様々なパターンがありますので、少し難しいと感じた方もいらっしゃるかもしれません。

「算定基礎届」は、正しい社会保険料を納めるために重要な書類となります。
間違ってしまうと誤った社会保険料を算出してしまうことになりますので、正確に作成するようにしましょう。

マクシブ総合会計事務所では、経理代行業務を行っております。
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