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【税理士の業務内容とは】税理士へ依頼・相談できる範囲はどこまで?

21.07.01 | 事務所通信

こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。

本日は、「税理士に依頼できる業務」に関してお話します。
税理士の業務内容を、正確に理解している方はとても少ないのが現状です。

弊社は、税理士事務所ですが、実際に「税理士の業務範囲」についてのご質問をよくいただきます。
今回は、税理士に依頼できる業務を明確にしていきたいと思います。

税理士とは?公認会計士との違いもご紹介!

税理士とは、納税者の代わりにさまざまな税務の手続きを行う、税務の専門家です。納税者の相談相手となり税務サポートやアドバイスも行います。

ちなみに、よく混同して考えられがちなのは「公認会計士」です。
しかし、税理士の業務内容と公認会計士の業務内容は全く異なります。
税理士の独占業務は「税務関係の業務」なのに対して、公認会計士の独占業務は「監査業務」となります。

税理士に依頼できる業務とは?



それでは、実際に税理士に依頼できる業務の範囲を見ていきましょう。

1.会計業務

会計帳簿の記帳代行、財務書類の作成、その他財務の業務も行います。
クライアントがクラウド会計ソフトを導入する場合は、導入からサポートします。

2.税務書類の作成業務

確定申告書や青色申告承認申請書や、その他税務署に提出する書類の作成を行います。

3.税務相談

税務関係で悩んだ時に、納税者の相談に乗り、アドバイスを行います。

4.e-taxの代理送信業務

e-taxを利用して納税者の申告書を代理送信します。この際は、納税者本人の電子証明書は不要となります。

5.税務代理業務

納税者の代理として、確定申告や青色申告の承認申請、税務調査の立会いや、税務署の更正・決定に不服がある場合の申立てを行います。

6.その他(補佐人、会計参与)

その他にも、訴訟代理人である弁護士と共に裁判所に出頭し、陳述(出廷陳述)する補佐人、株式会社の役員として取締役と共同して、計算関係書類を作成する会計参与などの業務を行います。

7.認定経営革新等支援機関としての業務

近年では、中小企業者等に関しての経営改善に関する支援事業を行う、認定経営革新等支援機関としての業務もあります。
クライアントの事業計画書を作成してフォローアップを行います。

補助金の申請時には、認定経営革新等支援機関のサポートはほぼ必須となっているので、そのあたりの業務に関しても依頼があれば遂行します。

税理士事務所への業務依頼はメリットがたくさん!



上記でご紹介したように、税理士事務所に経理代行を依頼すると、会計周りの業務から、税務に関するところまですべて網羅して業務を代行してくれます。

会計のプロが月次処理を行うため、間違いのない正確な帳簿が出来上がり、申告書の作成から申告、納税まで代行してもらえます。
しかも、経理のアウトソーシングを依頼すると、結果的に経理職を社内に雇うよりも人件費は削減されることが多いのです。

税理士事務所(会計事務所)へ経理代行を依頼することで、会計から税務までワンストップでお悩みが解消されるというメリットがあります。

マクシブ総合会計事務所でも経理代行業務を行っております。(もちろん、認定経営革新等支援機関として登録もされております。
近年、ご依頼件数もどんどん増加しており、経理アウトソーシングの強い流れを感じております。

コスト削減をお考えのお客様や、会計業務も税務業務もワンストップで完了させたいとお考えのお客様は、ぜひ一度無料相談会をご予約ください。

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