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減価償却で節税?少額減価償却資産と一括償却資産の違いについて

21.09.30 | 事務所通信

こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。
今回は少額減価償却資産と一括償却資産について解説いたします。
固定資産を購入された際の会計処理でお困りになった経験はないでしょうか?
少額減価償却資産と一括償却資産を上手に利用すれば、節税にも繋がりますので是非参考にしてみてください。

減価償却とは?



10万円以上の事業用の工具器具備品・車両運搬具・機械装置等を購入したとします。
減価償却とは、それを購入した事業年度に一度に経費計上するのではなく、それぞれの耐用年数によって分割して経費計上することを言います。

なぜ減価償却が必要なのか?

先ほどの例に挙げたPC(工具器具備品)や車両(車両運搬具)等は数年間使用し、年数を重ねるごとに価値が減少しますよね。
したがって、「これぐらいの年数は使用できるだろう」という耐用年数により分割して経費計上することが求められるのです。

10万円以上の資産については減価償却が必要だとお伝えしてきましたが、例外的に短期間で経費計上できる方法があります。

それが「少額減価償却資産」「一括償却資産」です。

少額減価償却資産とは?

「一定の要件を満たせば、30万円未満の資産まで購入時に経費計上できる」という特例です。ここで言う「一定の要件」は以下をご確認ください。

①青色申告法人である事
②費用計上している事
③資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
④常時使用する従業員の数が※500人以下である事
⑤平成31年4月1日以後に開始する事業年度においては、中小企業者のうち適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人等をいいます。)でない事。
⑥年間総額300万円が上限(事業年度が1年に満たない場合には300万円を月割計算)
⑦令和4年3月31日までの取得である事
⑧確定申告時に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付をする事

※令和2年4月1日前に取得した少額減価償却資産については従業員数1000人以下

参考:No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

4.一括償却資産とは?

一括償却資産とは、「10万円~20万円未満の資産を3年で償却できる」特例のことです。全法人適用が可能で、取得原価20万円未満に限りますが年間上限はありません。
償却費は「取得原価÷3年」で計算します。

<仕訳の例>


参考:〔少額の減価償却資産及び一括償却資産(令第138条及び第139条関係)〕

5.少額減価償却資産と一括償却資産との違い

それでは、少額減価償却資産と一括償却資産の違いについて解説していきます。
2つの違いについては、以下の通りです。

・固定資産税の対象になるか否かの違い
☞少額減価償却資産は固定資産税の対象となりますが、一括償却資産は固定資産税の対象外となります。

・適用可能法人の違い
☞少額減価償却資産は中小企業のみ、一括償却資産は全法人適用可能です。

・特例使用金額上限の違い
☞少額減価償却資産は年300万円まで、一括償却資産は上限なしです。

以上を分かりやすく表にまとめると、下記のようになります。




減価償却を正しく理解すれば、節税にもなる?



今回は「少額減価償却資産と一括償却資産」について解説いたしました。

利用の仕方次第では、節税ができたり、減価償却計算の手間が省ける…などのメリットがあります。是非検討してみてはいかがでしょうか。

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