響き税理士法人

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国民の祝日

21.10.15 | 【スタッフ日記】

今年の国民の祝日の移動が気になって、国民の祝日について調べてみました

こんにちは、上野です。

この夏はカレンダーや手帳の祝日を慌てて直した方も多いのではないでしょうか。私もその1人です。
7/19(海の日)、8/11(山の日)、10/11(スポーツの日)の赤文字を上から黒ペンでなぞって平日に、7/22、23、8/9の日付を赤で囲み、休みと分かるように目立たせました。

今年の祝日の移動が決まったのは去年、令和2年11月27日、多くのカレンダーや手帳の製造時期を過ぎたタイミング。
東京オリンピック・パラリンピック開催延期に伴い祝日を移動する法案(改正五輪特別措置法)が成立したことによります。

手直ししたカレンダーを見ながら、体育の日っていつスポーツの日に変わったのかな、とか山の日は比較的新しい祝日だけどいつからだったかな、とか祝日って年間何日あるんだろう、など気になってきました。

そもそも、
「国民の祝日」は、「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号)によって定められており、この法律は内閣府のホームページに掲載されています。

この法律の第一条には

自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名付ける。

との記載があります。

また、第二条には元旦から勤労感謝の日まで年間16日ある国民の祝日の名称、日、趣旨が載っています。

日本の文化や風習、歴史を祝い感謝するための祝日なのだ、いうことが示されていますね。

気になったあと2点も分かりました。

・スポーツの日
令和2年1月1日以降、「体育の日」の名称が「スポーツの日」に改められた。
その意義は「スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う」とされた。
・山の日
「山や自然に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」ことを趣旨として5年前(平成28年)に施行された。

へぇそうなんだ、と思われた方、「国民の祝日に関する法律」を一読してはいかがでしょうか。

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