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【2022年電子帳簿保存法】分かりやすく!概要、改正点や注意点をまとめました!

21.10.29 | 事務所通信

こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。

本日は2022年1月から施行となる「電子帳簿保存法改正」についてお話していきたいと思います。
企業にとっては、人件費削減やペーパーレス化を促進する要となるので、しっかりと要点を抑えておきたいところです。

今回は、簡単にわかりやすく概要をご説明しますので、ぜひご一読ください。

電子帳簿保存法とは?

そもそも「電子帳簿保存法」とは、どのような仕組みなのでしょうか。

従来では、帳簿や決算申告書などの書類は紙での保存が基本となっていました。そのような紙文書が主体となっている手続きを電子化するというのが、「電子帳簿保存法」です。

しかし、従来の「電子帳簿保存法」は、導入するにあたり多くの要件を満たす必要があり、消極的なイメージを持つ企業様も多くありました。

そのような背景もあり、何度も法改正を加え、2022年1月にまた新しい電子帳簿保存法が施行されることとなりました。

電子帳簿保存法改正の背景と変化について

以前の電子帳簿保存法では「税務署の事前承認」が必要となっていました。

電子帳簿保存法を運用開始する3ヶ月前までに所轄の税務署で手続きを行い、さらに利用するシステム等を「承認申請書」に記載します。
さらに、処理の責任者や作業工程を明記した「事務手続きの概要」の作成・提出が必要でした。
申請書の提出から、承認が得られるまでに3か月もの精査期間があり、待機しなければなりませんでした。

しかし、2022年1月施行の電子帳簿保存法では、税務署の事前承認は不要となりました。

こちらの改正により、多くの企業様が電子帳簿保存法を導入するきっかけになるのではないでしょうか。

20221月施行の電子帳簿保存法の改正ポイント

それでは、実際にどのような点が大きく改正されたのか、簡単にご説明します。

承認制度の廃止

前述したとおり、税務署による事前承認が廃止されました。

電子帳簿保存法を希望する企業様は、国が求める基準を満たせば、速やかに導入が可能となりました。

適正事務処理要件の廃止

以前は、不正を防止するため、社内での規定を整備する必要があり、社内での厳格なチェックが要件となっていました。

しかし、法改正により、事務におけるチェック体制の緩和・原本の即時破棄が認められたため、事務処理は1人の対応が可能となりました。

タイムスタンプ要件の緩和

タイムスタンプとは電子データが作成された日時の時刻証明書のことです。その日時以降は修正を行うことはできず、改ざんされていない証明として使用されます。

以前はそちらの日付の付与は署名後の3日以内に行う必要性がありました。

法改正後は、その期限が2ヵ月以内まで延長されるため、担当者が余裕をもって処理できるようになります。

検索要件の緩和

電子データの管理や閲覧に関して、以前は細かい設定が必要となっていました。

しかし、法改正により、検索要件が年月日・金額・取引先のみになるなど簡素化が実現されました。

電子帳簿保存法の導入に関する注意点

前述したように、多くの改正が行われたため、多くの企業様が電子帳簿保存法に踏み切ることが予想できます。その一方で、不正行為におけるペナルティには十分に注意しなければいけません。

電子データに記録された事項に関して、隠蔽または仮装されたことが認められたり、データの改ざんが発覚した場合には、通常課される重加算税の額に加えて、10%が加重されることとなります。

不備や不正が起こらないように、対策を入念に行う必要があります。

電子帳簿保存法を正しく導入して、コストと人件費を削減しよう!

いかがでしたか。
今回は、「電子帳簿保存法」を簡単にご説明しましたが、次回はもっと詳細にご説明します。

電子帳簿保存法を導入するには、注意点や対策は多岐に及びますが、導入に踏み切ればペーパーレス化でコスト削減になったり、人件費の削減にも繋がります。ぜひこの機会に導入を検討してみてはいかがでしょうか。

弊社で経理代行を行わせていただいている法人様では、以前から積極的に電子帳簿保存法を導入させていただいております。「以前よりも20%もコスト削減できた!」「事務作業がとても楽になって、本業に専念できる。」など喜びの声を多くいただいております。

導入に関しましても、サポートさせていただきますので、お困りの方は是非ご相談ください。

税法改正や、日々の会計処理のお悩み等にもしっかりお答えいたします!!
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