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【2021年度年末調整前に再確認】年末調整とは?書き方や対象者について解説!

21.11.11 | 事務所通信

こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。

今年も年末調整の季節がやってきました。
令和2年度の税制改正により「給与所得控除額」「基礎控除」が改正され、「ひとり親控除」が創設されました。
それにより、控除を適用する際に新たな申告書の提出が必要になるなど、様々な変化への対応や事前準備が求められます。

今回はまず、「年末調整」について、改めて解説いたします。

年末調整とは?



「年末調整」とは、会社等の給与支払者が、従業員等の給与所得者の1年間の給与総額が確定する年末に、その年に納めるべき税額を正しく計算します。
下記の図のように、それまでに源泉徴収した税額との過不足額を求め、その差額を調整する手続きのことを言います。

給与所得者の毎月の給与から差し引かれる源泉所得税は、源泉徴収税額表にしたがって算定された概算金額であるため、1年間の課税所得に対する所得税として最終的に国に納めるべき税額とは差異が生じます。

また、生命保険料等の各種所得控除は給与支払時には考慮されておらず、年末調整の際に課税所得から控除することとされています。

そのため、各種所得控除等を加味した正しい納税額と、それまでの源泉徴収税額との差額を精算する「年末調整」が必要になるのです。

年末調整の対象者は?

では、どのような給与所得者が年末調整の対象となるのでしょうか。

年末調整は、原則として給与支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している従業員等が対象となります。

しかし、以下の条件に該当する者は、例外的に年末調整の対象にはなりません

本年中の主たる給与・賞与収入金額が2,000万円を超える人

災害により被害を受け、本年分の給与に対する源泉所得税・復興特別所得税の徴収猶予又は還付を受けた人

2か所以上で働いており、別の給与支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出している人

年の中途で会社を退職した人

1年以上国内に住所(居住)が無い人

継続して同一の雇用主に雇用されない日雇い労働者など(日額表の丙欄適用者)

引用:国税庁令和3年分年末調整のしかた

年末調整の書類の書き方、年末調整に必要な書類は?

年末調整では、各種所得控除が適用されます。
しかし、会社等の給与支払者側は、従業員等の家族構成や保険の加入状況、住宅の購入の有無につい把握することができません。

そのため、所得控除を適用するために、給与所得者は、以下の申告書を給与支払者に提出することが必要となります。

■給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

以下の控除を適用する際に必要となる書類です。

扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除

■給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書

以下の控除を適用する際に必要となる書類です。

基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、所得金額調整控除

■給与所得者の保険料控除申告書

以下の控除を適用する際に必要となる書類です。

生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除(申告分)、小規模企業共済等掛金控除(申告分)

■給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除について記載します。

終わりに…



今回は「年末調整」の基本的な知識について解説いたしました。
年末調整は従業員等の所得税額を調整する大切な手続きですので、流れや全体像をしっかりと理解しておくことが大切です!

次回は、「令和3年度の年末調整」の変更点や注意点を解説します。
是非、そちらもチェックしてください。

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今回ご紹介した年末調整をはじめ、個人事業主様の確定申告にもご対応しております。

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