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ふるさと納税の手続きが簡素化されました!節税のしくみから方法まで

21.12.06 | 事務所通信

こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。

今回は「ふるさと納税の確定申告簡素化」について解説します。

ふるさと納税は10年以上前に導入され、今では認知度も大分高まったのではないでしょうか。
しかし、「ふるさと納税は手続きが面倒くさい」と感じる方も少なくないと思います。

そんな煩わしさが解消されるかも…という「ふるさと納税の簡素化」についてご紹介をさせて頂きます。

ふるさと納税のしくみについて



まず、ふるさと納税がつくられた趣旨、ふるさと納税のしくみをご説明します。

多くの方が地方で生まれ、進学や就職を機に都会へ生活拠点を移しそこで納税を行っています。これでは都会は税収を得られますが、故郷には税収が入らなくなります。
そこで今は「都会に住んでいても、ふるさとに納税できる制度があっても良いではないか」という問題提起から生まれた制度が、ふるさと納税です。

「納税」という言葉がついていますが、実際は「都道府県・市区町村への寄附」です。
私たちは原則として自分が住んでいる市区町村へ住民税を納税していますが、ふるさと納税を利用して、その一部を他の自治体へ寄附する形で納税します。

参考:総務省「よくわかる!ふるさと納税」

ふるさと納税のメリットについて


ふるさと納税を「節税」と捉えている方もいらっしゃいますが、厳密には節税にはなりません。前述した通り、ふるさと納税の実態は「寄附」です。

ふるさと納税は、寄附金額から2,000円を引いた金額が税額控除の対象となります。したがって、寄附した自治体から頂ける返礼品が2,000円以上のものであれば、ふるさと納税をした方がしないよりもお得ということになります。

但し、年収や家族構成などによって控除上限額が異なります。
ポータルサイトなどで自分の控除上限額を確認し、控除限度額内に納めましょう。

また、寄附金の利用目的を指定できるので、自分が納得した活動に使用してもらえる事もメリットの一つと言えるでしょう。

ワンストップ特例制度と確定申告の違いとは?

住民税や所得税の控除を受けるためには、「ワンストップ特例制度」と「確定申告」の2つの申請方法があります。

ワンストップ特例制度

ワンストップ特例制度とは、確定申告不要の給与所得者が、確定申告を行わなくても寄附金控除を受けられる仕組みです。

こちらは給与所得2,000万円未満の給与所得者で、ふるさと納税先が5自治体以内の場合に適用されます。

申請方法は寄附先の自治体から送付される申請用紙を各自治体へ返送するだけです。

確定申告

確定申告は、どなたでも申告可能です。

寄附金受領証明書、対象期間の源泉徴収票、還付金受取用口座番号などを用意し、確定申告書を税務署へ提出します。

ふるさと納税簡素化のポイント

2つの申請方法をご紹介しましたが、「確定申告」される方を対象に、ふるさと納税の手続きが簡素化されました。

従来の確定申告で控除を受けるためには、寄附するごとに自治体が発行する寄附金受領証明書の添付が必要でした。
しかし、令和3年分の確定申告から、特定寄附金の受領者が地方団体であるとき(ふるさと納税であるとき)は、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとされました。

※特定事業者とは、簡単に言うと「さとふる」や「ふるさとチョイス」などのポータルサイトの運営会社です。

参考:国税庁「令和3年分の確定申告からふるさと納税(寄附金控除)の申告手続が簡素化されます」

参考:国税庁 国税庁長官が指定した特定事業者(令和3年9月15日現在)

ふるさと納税簡素化後の申請方法について

それでは、ふるさと納税簡素化後の申請方法についてご紹介します。
申請方法は、以下のふたつの方法があります。

電子申告の場合

ポータルサイトからダウンロードした証明書データを、確定申告書に添付してe‐Taxで送信します。

紙提出の場合

①電子データの証明書
ポータルサイトからダウンロードした証明書データを、QRコード付証明書等作成システム(国税庁提供)を使ってPDFに変換し、プリントアウトした書類を確定申告書に添付します。

②紙の証明書
郵送で受けとった証明書を、確定申告書に添付します。

ふるさと納税を活用しよう!



いかかでしたでしょうか。

早いもので2021年も残り2か月を切りました。
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