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【未払計上で節税!】社会保険料の計上時期と計上方法について

22.01.19 | 事務所通信

こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。

毎月の給与から控除される社会保険料。
「負担しているのは従業員だけではないの?」と思われるかもしれませんが、社会保険料は会社と従業員でおよそ半分ずつ負担しています。
従業員負担分は給与から控除し、会社は「預り金」として処理しますが、会社負担分は「法定福利費」という会社の経費として扱われます。

この社会保険料について、他の経費同様に発生時に正しく費用計上していますでしょうか?
今回は社会保険料の未払計上について、ご説明いたします。

社会保険料の未払計上とは?メリットを知ろう



冒頭で、「社会保険料は、会社と従業員で折半して負担している」とお伝えしましたが、支払については当月分を翌月末にまとめて会社が支払います。
そのため、会社負担分については、月末に未払計上をすることが原則的な処理になります。

「ややこしいから支払時に費用計上したい!」と思われるかもしれませんが、この未払計上をおこなうことで、
決算日後の翌期に支払う社会保険料でも、当期で費用計上し、結果的に当期の税額を減らすことができるのです。

では、具体的な仕訳はどのように行うのでしょうか。

社会保険料の未払計上:仕訳

先述した通り社会保険料は、当月分を翌月末に支払います。
そのため経費となる会社負担分については、当月分を月末に費用計上することが可能です。仕訳にすると下記になります。


お気づきかと思いますが、仕訳はこの一行だけ!実はとってもシンプルなんです。
また、翌月末の支払時は下記の仕訳になります。

支払時には預かっていた従業員負担分と会社負担分を合算で支払うので、預り金を取り崩します。
ちなみに預り金には、従業員の給与から控除した住民税や所得税もあるので、補助科目をつけて分けておくと、簡単に金額が分かるので便利です。

 注意!賞与にかかる社会保険料の計上時期について



最後に留意点として、賞与の社会保険料についてご説明します。
賞与は一般的に年に数回支払われるかもしれませんが、この時の社会保険料については、賞与を支払った月でないと未払計上ができません。

つまり、1月から6月を支給対象期間とする賞与を6月に支給する場合でも、その社会保険料を月按分して5月以前に計上することはできません。
あくまで、6月に支給した際にまとめて費用計上することになりますので、ご注意ください。

社会保険料の計上方法を守って、正しく節税しよう!


いかがでしたでしょうか。
知ってみると意外と簡単に節税対策として役立てることができます。

毎月の社会保険料をきちんと未払計上をすることで、決算時に計上漏れを防ぐことにもつながりますので、ぜひ活用してみてください!

 
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