土地家屋調査士法人共立パートナーズ

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国有地の払い下げ

22.01.20 | オリジナル記事

お客様からのお問合せから お役立ち情報として皆様にお届けいたします。

Question

相続した土地に旧里道が含まれており、相続を機に払い下げを受けることになりました。
このような場合にはどのような手続が必要になるのでしょうか?

Answer

道路法や河川法といった法律の適用を受けないで、
里道水路に使用されている土地を
「法定外公共物」と呼ぶ事は以前お話ししましたね( 法定外公共物とは )。

この里道や水路はもともとは国有財産で、
使われなくなった里道や水路は用途廃止された上で財務省が管理することになっています。
使われなくなった旧里道や旧水路で、宅地や田畑の一部になってしまっているものは、
払い下げを受けることが可能です。

このような国有地のほとんどは未登記で、未登記国有地の払い下げを受けた場合には、
土地の表題登記を申請しなければなりません。

土地の表題登記を申請する場合には、
次のような情報を添付しなければなりません(不動産登記令 別表四項添付情報)。

イ)土地所在図
ロ)地積測量図
ハ)表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報
ニ)表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、
  登記官その他の公務員が職務上作成した情報
  (公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

これらの情報が実際にはどのような書類等を指しているのかは、
弊社の土地家屋調査士におたずねください。

以上、国有地の払い下げを受けたときに必要な登記について簡単にご紹介しました。
詳しくは、弊社の土地家屋調査士におたずねください。

 本日も最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。

土地家屋調査士法人 共立測量登記事務所 
代表 横田教和

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