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【インボイス制度】いつから?仕入税額控除や適格請求書発行事業者についてもわかりやすく解説!

22.04.07 | 事務所通信

こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。

2023年10日1日から「インボイス制度」が導入されます。

インボイス制度の導入後は、消費税の仕入税額控除の適用を受けるために「適格請求書」の保存が必要になります。

2021年10月より、この「適格請求書」を発行するための登録申請(適格請求書発行事業者の登録申請書)の受付が開始されています。

この記事では、インボイス制度とはどのような制度なのか、適格請求書発行事業者になるにはどうすればよいのか、制度の概要から登録までの流れを説明していきます。

インボイス制度とは、どういう制度なのか?



まず、インボイスとは「適格請求書」のことを指し、インボイス制度とは正式には「適格請求書等保存方式」といいます。

「適格請求書(インボイス)」とは、売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるために、所定の記載要件を満たした請求書のことです。
買手はこの請求書を保存することで、仕入税額控除を受けることが可能となります。

この背景としては、消費税率の8%から10%への引き上げに伴い、軽減税率が導入されたことがあげられます。
2つの税率が適用されている中で、それぞれの取引や商品に、どちらの税率が適用されているかを明記する必要がでてきたためです。

つまりインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、現在の複数税率における仕入税額控除の新たな方式として導入されます。

これによりインボイス制度が始まる2023年10月1日以降、買手が仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、売手から交付を受けた適格請求書の保存等が必要となります。
この適格請求書がないと仕入税額控除が受けられないことになります(※経過処置あり)

✅インボイスとは適格請求書のことで、消費税の適用税率や金額が明記されたものである。

✅インボイス制度とは、適格請求書を保存することで消費税の仕入税額控除を適用できる制度のことである。

✅買手は、売手から交付された「適格請求書の保存」により仕入税額控除が可能となる(逆にいえば、適格請求書がないと仕入税額控除が受けられない)。

消費税の仕入税額控除とは?



では、消費税の仕入税額控除とは何なのでしょうか。

まず、消費税の納付額の算出方法を簡単に説明します。
消費税の納付額は、売上等に係る受け取った消費税から、仕入・経費・資産購入等に係る支払った消費税を差し引いた額となります。

この支払った消費税を差引くことを、「仕入税額控除」といいます。

例を挙げて説明します。

●10万円の商品を売り上げた際、1万円の消費税を受け取ります。
●5万円の商品を仕入れた際、5千円の消費税を支払います。

取引が上記2つしかなかった場合、この受け取った消費税1万円から支払った消費税5千円を差し引いた5千円が、消費税の納付額となります。

買手は、適格請求書がなければ、この仕入税額控除を受けられず、受け取った1万円をそのまま納付しなければならなくなります。

尚、売手はこの適格請求書を発行するために、適格請求書を発行できる事業者「適格請求書発行事業者」になる必要があります。

✅買手は仕入税額控除を受けるために、売手から適格請求書を受取る必要がある。

✅買手が仕入税額控除を受けられるよう、売手は適格請求書を発行する必要がある。

✅売手が適格請求書を発行するためには、適格請求書発行事業者になる必要がある。

適格請求書発行事業者になる、手続きについて

適格請求書発行事業者になるには、税務署に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し登録を受ける必要があります。
要件は「消費税の課税事業者であること」です。

インボイス制度が導入される2023年10月1日までに適格請求書発行事業者になるためには、2023年3月31日までに申請が必要です。
登録されると、適格請求書の記載要件に必要な「登録番号」が発行されます。

※ 適格請求書発行事業者になると、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合も免税事業者になることが出来ません。
  消費税及び地方消費税の申告義務が生じます。

では、現在免税事業者の場合はどうすればいいのでしょうか。
前述したように、適格請求書発行事業者の登録を受けるには、課税事業者である必要があります。
そのため登録申請書に加えて「消費税課税事業者選択届出書」を提出します。

この「消費税課税事業者選択届出書」の提出により、課税事業者となります。

✅2023年10月1日に適格請求書発行事業者になるには2023年5年3月31日までに申請する必要がある

✅免税事業者の場合は、適格請求書発行事業者の登録申請書の提出に加え、消費税課税事業者選択届出書を提出する必要がある

✅消費税課税事業者選択届出書を提出し課税事業者となると、売上が1,000万円以下の場合も課税事業者となる

参照:国税庁 適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)
参照:国税庁 消費税課税事業者選択届出手続

適格請求書(インボイス)の形式とは?記載項目は?

適格請求書の要件として、現在の請求書「区分記載請求書」に3つの項目が追加されます。

【現行の区分記載請求書】

・請求書発行事業者の氏名又は名称

・取引年月日

・ 取引の内容(軽減対象税率の対象品目である旨)

・税率ごとに区分して合計した対価の額

・書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

【適格請求書で追加される項目】

1.「登録番号」
※適格請求書発行事業者になると発行されます。

2.「適用税率」

3.「税率ごとに区分した消費税額等」

上記の記載要件を満たした帳簿や請求書を発行できるよう、準備していきましょう。

適格請求書発行事業者にならないと、どうなるのか?

今までお話ししてきた通り、買手の仕入税額控除には、売手が発行した適格請求書が必要になります。

適格請求書発行事業者にならない場合、適格請求書が発行できませんので、買手(取引先)は仕入税額控除を受けられません。
そのため、取引をしてもらえなくなる事態が想定されます。

ただ、取引先が免税事業者の場合は仕入税額控除の影響を受けないため、自身の事業実態による判断が必要です。
特に自身が免税事業者の場合、取引先が免税事業者の場合は、適格請求書発行事業者になる必要があるかよく考えて判断していきましょう。

インボイス制度:経過措置について

インボイス制度が始まると、適格請求書発行事業者以外からの仕入については、仕入税額控除を受けることができません。
しかし経過措置として、現行の「区分記載請求書等」であっても6年は一定割合を控除できる経過処置があります。

・2023年 10 月1日から2026年9月 30 日まで 仕入税額相当額の80%控除
・2026年 10 月1日から2029 年9月 30 日まで 仕入税額相当額の50%控除

参照:国税庁:インボイス制度の概要
参照:国税庁 消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます
参照:国税庁 免税事業者のみなさまへ

終わりに…



いかがでしたでしょうか。

インボイス制度の導入により、適格請求書発行事業者の登録をするか否かの判断から始まり、申請や請求書の形式等、様々な対応に戸惑われる方も多いかと思います。

まだ時間がありますので、自身の事業実態により的確な判断ができるよう準備していきましょう。

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