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従業員等に対する課税対象とならない手当とは?種類や要件をご紹介!

22.04.11 | 事務所通信

こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。

給与には所得税が課税されているのは、皆さんご存知のことかと思います。
では、給与以外のものでも、所得税の課税対象なのはご存知でしょうか?

今回は、通常の給与とは別に支給される『手当等に係る所得税の課税』についてご紹介します。



通勤手当の所得税の課税について

電車やバスなどの交通機関のみを使用している場合、非課税となる通勤手当は通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、
最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。
1か月当たりの非課税限度額は、15万円となっています。

グリーン料金等のプラスアルファとなるような運賃については、非課税となりません。

マイカーや自転車で通勤している場合は、距離によって非課税限度額が違ってきます。
非課税限度額を超えた金額については課税対象となるので、長距離通勤をされる方については注意が必要です。

参照:国税庁HP No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当

記念品の支給に対する所得税の課税について

創業記念の記念品や永年勤続者への記念品等を支給する会社もあるのではないでしょうか。
創業記念などの記念品については、下記を全て満たしていれば給与として課税されません。

(1)支給されるものが社会一般的に見て記念品としてふさわしいものであること

(2)記念品の処分見込価額による評価額が1万円(消費税及び地方消費税の額を除きます。)以下であること。

(3)創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること。

 

また、永年勤続者に支給する記念品等については、下記を全て満たしていれば給与とて課税されません。

(1)その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること。

(2)勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。

(3)同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること。

ただし、現金や商品券などとして支給された場合には、全額が給与として課税されるので注意が必要です。

参照:国税庁HP No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき

祝金品及び弔慰金等に対する所得税の課税について

祝金品については、雇用契約等に基づいて支給される結婚、出産等の祝金品等のことを指します。
その金額が支給を受ける者の地位等に照らし、社会通念上相当と認められるものについては課税されません。
あまりに高額である場合は、給与として課税対象になるので注意が必要です。

弔慰金等についても、葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし、社会通念上相当と認められるものについては、課税しないものとされています。

どちらも、受贈者の地位等を考えて、常識的な金額内であれば課税されないということになります。

所得税の非課税額を利用して、福利厚生を充実させよう!



今回は給与として課税されないものに関してご紹介しました。
所得税の非課税額を利用して社員の福利厚生を充実させてみてはいかがでしょうか。

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