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決算賞与で節税を考える場合の注意点

14.12.09 | コラム

決算賞与に関するQ&A

 当社は間もなく期末を迎えます。おかげさまで業績は好調。頑張ってくれた社員に対して、特別にボーナスを支給しようかと思います。
 そうすると、損金も出て節税になりますが、何か注意点はありますか?


《社員のモチベーションアップと節税を実現》

期末を迎える時点で大幅な利益が出ることが判明した場合、社員に賞与を支給すると、社員のモチベーションアップと節税の両方が実現します。

この場合、決算日までに賞与を現預金で支給できれば、節税策として特に問題はありません。

ただし、期末の時点で利益が出ていても、資金繰り等の関係で決算日までに賞与を支給できない場合も少なくありません。

そんなときに活用できるのが、決算賞与です。期末の時点では未払いでも、一定の要件を満たせば損金になるため、非常に有効な節税策になります。
ここでいう一定の要件とは、以下になります。

①支給額を各人別に、かつ同時期に支給を受けるすべての使用人に通知する。

②①の通知した金額を、通知したすべての使用人に対し、通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に支払う。

③その支給額を通知した日の属する事業年度において損金経理している。

決算賞与の未払計上が認められるには、上記3つの要件をすべて満たす必要があります。

しかし、次のような場合には要件を満たさないことになるので、注意が必要です。

1.通知日から支給日までに退職した従業員がいる場合で、会社が支給日に在職する従業員のに賞与を支給することにしているときは、その未払賞与の全額について税務上は損金算入できない。

2.各従業員に通知した金額と支給額とが異なっている者が1人でもいる場合には、その未払賞与の全額について税務上損金算入できない。

これらの場合、未払計上した事業年度において損金算入することはできません。実際に支給した事業年度で損金算入することになります。


《税務調査で否認されないためには》

決算賞与の未払計上は、税務調査でチェックされやすい項目です。会社内部で簡単に利益調整ができてしまうため、要件が厳格なのです。

決算期末までに賞与を支給できない場合には、後日の税務調査を意識した証拠作りが重要となります。
決算期末までに「同時期に支給を受けるすべての使用人に対して、各人別に支給額を通知していること」を証明するため、通知は書面で行いましょう。

決算賞与支給明細書を作成し従業員に渡します。念には念を入れるなら、できれば受け取った日付とサインを、従業員本人からもらっておくとよいでしょう。
そして、決算期末の翌日から1ヵ月以内に銀行振込により各従業員に支給します。

原則的に1日でも過ぎてしまうと、損金算入は認められないのでご注意ください。



(お問い合わせ先)
  植田ひでちか税理士事務所
  〒134-0088 東京都江戸川区西葛西5丁目1-11-701
  電 話:0120-954-486
  E-mail:info@ueda-cta.jp
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