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育児・介護休業法改正について。概要と対応を解説します

22.05.24 | 事務所通信

こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。

2021年6月に「育児・介護休業法」が改正されました。
今回の改正により育児休業がどのように変わるのかご紹介していきたいと思います。

育児・介護休業法とは?



育児・介護休業法の正式名称は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」です。
会社勤めの方が育児や介護を理由に退職することなく、仕事と家庭の両立を支援する法律です。

それでは育児・介護休業法にはどのような制度があるのでしょうか。
今回は、育児についてみていきたいと思います。

「育児休業制度」について

育児休業制度は、原則1歳未満の子供を養育するために、従業員が休業を取得できる制度です。

休業を取得できる期間は男女で異なっており、
女性は産後休業が終わった翌日から子供が1歳の誕生日を迎える前日まで
男性は子供が生まれた日から1歳の誕生日を迎える前日まで
の申請した期間を休むことができます。

また応募した保育園に入所が決まらないなど、事情がある場合は最長2歳まで延長することが可能です。
さらに以下のような特例もあります。

「パパ休暇」について

子供が生まれてから8週間以内に育児休業を取得して復帰した場合、特別な事情がなくとも1歳までの間に2回目の育児休業を取得できます。

「パパ・ママ育休プラス」について

両親がともに育児休業を取得する場合、原則子供が1歳までの休業可能期間が、子供が1歳2か月に達するまで(2か月分はパパ(ママ)のプラス分)に延長されます。
育児休業中には給付金が支給されますので、申請漏れの無いよう、ぜひご活用ください。

参照:厚生労働省HP

 今回の法改正のポイント

2021年6月に法改正され、2022年4月1日より3段階で施行されます。

「2022年4月1日(金)施行分」
・育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
・妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知、意向確認の措置

これまで努力義務とされていた、会社などによる「育児休業の申し出、取得をしやすい環境づくり」は義務化されます。
具体的な措置については以下よりご確認ください。

参照:厚生労働省HP

「2022年10月1日(土)施行分」
・出生時育児休業(産後パパ育休)の創設

出生時育児休業(産後パパ育休)の取得期間は、女性が産後休業中の時期に当たるため、男性版産休とも呼ばれています。

出生時育児休業(産後パパ育休)の概要

対象期間:子供の出生後8週間以内
取得可能日数:最長4週間まで
申請期間:原則2週間前まで
分割取得:2回に分けて取得可能

育児休業の分割取得

現行では原則分割取得不可とされていた育児休業ですが、2022年10月1日より分割して2回取得可能となります。

出生時育児休業(産後パパ育休)と合わせると子供が1歳になるまでの間に最大4回に分けて休業を取得可能です。

参照:厚生労働省HP

「2023年4月1日(土)施行分」
・育児休業の取得の状況の公表を義務付け

雇用者数が1,000人を超える会社などに対して、育児休業の取得状況を公表するように義務付けられます。

育児・介護休業法改正で、今後企業が対応すべきこと

育児・介護休業法が改正されることにより、企業側もそれに伴う対応を求められます。企業の対応として、以下が挙げられます。

①育児休業を取得できるよう環境整備を行う

② 就業規則等の改定が必要か確認する

③ 産後パパ育休での育児休業給付金手続きを確認しておく

育児・介護休業法の改正に対応しよう!



今回は育児・介護休業法改正の内、育児休業に絞ってご紹介いたしました。
日本の男性社員の育休取得率は諸外国に比べるとまだまだ低い水準です。
今回の法改正を機により働きやすい職場環境になると良いですね。ぜひ活用を検討してみましょう。

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