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車両購入時の仕訳や処理方法、節税に関して解説します!

22.05.30 | 事務所通信

こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。

事業用の車を購入した際の会計処理でお困りになった経験はないでしょうか?
車を購入する時は車両本体価格だけでなく、保険料や手数料、税金等の多くの費用が掛かり、それぞれを適切な勘定科目に振り分ける必要があります。

今回は、車両を購入した際の処理方法について解説いたします。
車の購入を検討されている方は、是非ご一読ください。

車両購入時の仕訳に使う勘定科目について



車両の購入時の仕訳には、主として「車両運搬具」「租税公課」「保険料」
「支払手数料」「預託金(預け金、前払金)」の5つの勘定科目を使用します。

まずは、それぞれの勘定科目について解説します。

車両運搬具について

「車両運搬具」は車両購入費用の大半を占める勘定科目です。

車本体の価格である「車両本体価格」だけでなく、専用品として車に装備されている「付属品」の金額も含まれますので、注意が必要です。

租税公課について

自動車税や環境性能割、自動車重量税などが該当します。

■自動車税
毎年4月1日時点での自動車の車検証上の所有者に対して、自動的にかかる税金です。
廃車にする際は、廃車手続きを行わないと税金を納め続けなければいけませんが、4月2日に車両を購入した場合は、税金を納めるまで1年近く空くため、節税効果もあります。

■環境性能割
2019年10月に新たに導入された自動車税の1つです。
三輪以上の小型自動車及び普通自動車を取得したときに、自動車の燃費性能等に応じて、登録車は0~3%、軽自動車は0~2%課税され、燃費の良い車ほど税金が軽減される仕組みになっています。

■自動車重量税
車両の新規登録時と車検時に車検証の有効期間分をまとめて支払う税金で、普通自動車の場合、車両の重さによって細かく税額が定められています。
軽自動車は車両の重さに関わらず定額となっています。

保険料について

自動車に関する保険は、大きく2種類に分けられます。

1つは、契約が義務付けられている「自動車損害賠償責任共済(以下、自賠責保険)」です。
自動車を使用するには、必ず加入する必要があるため、「強制保険」とも言われます。

2つ目は「任意保険」です。
「任意保険」は「自賠責保険」では賄いきれない額の損害金や、自身が怪我を負った時などの治療費等を補償します。

自動車保険は、所得税の保険料控除の対象ではありませんので、所得控除にすることができません。
ただし、社用車にかけられた保険は保険料を必要経費として費用計上することができます。

支払手数料について

支払手数料は「車庫証明の取得費用」と「検査登録費用」の2種類に分類されます。
法定費用は消費税が非課税であるのに対し、販売店などに対して発生する手続代行費用や資金管理料金等は消費税が課税されますので注意が必要です。

預託金(預け金)について

預託金とは、車両を処分する際に必要なリサイクル料金、処分費用をあらかじめ支払っておくものを指します。
車両を購入する際に支払うことが義務付けられており、預けたお金は自動車リサイクル促進センターが管理します。

車両購入時の仕訳方法について

では、次の自動車注文申込書を例に仕訳を考えてみましょう。

上記を整理すると、下記の仕訳になります。



※仕訳の金額は税込入力を想定。
※保険料は決算整理仕訳で、次期以降分を前払費用に振替える必要あり。

車両の減価償却について

購入した車両は、減価償却資産として、利用を開始した時から減価償却を行います。

減価償却とは、10万円以上の事業用の工具器具備品・車両運搬具・機械装置等を購入した際に、それを購入した事業年度に一度に経費計上するのではなく、それぞれの耐用年数によって分割して経費計上していく手続きのことです。

原則として、法人の場合は定率法、個人事業主の場合は定額法で減価償却を行います。また、新車を購入した場合の耐用年数は、普通自動車が6年、軽自動車が4年となっています。



参照:国税庁HP 主な減価償却資産の耐用年数表

車両購入時の仕訳は、丁寧に行って節税につなげよう!



いかがでしたでしょうか。

車両を購入した際には多くの費用がかかりますが、難しい仕訳でないのでひとつずつ仕訳を起こしていくことがポイントです。

また購入の際の保険料や税金、所有している時にかかるガソリン代や駐車代等は経費計上が可能です。ぜひ活用して節税にお役立てください!

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