残業した社員の食事代に関するQ&A
14.12.16 | コラム
当社では年末の繁忙期になると、多くの社員が連日遅くまで残業します。
労をねぎらうために、夜食代くらいは出してあげたいのですが、税務上どのような扱いになるのですか?
社員(役員を含む)に対して食事を支給した場合、次の二つの要件を満たしていれば、その食事の価額を福利厚生費として会社が負担できます。
この時の食事の価額とは、例えば弁当代や、食堂で提供する食事の材料費をいいます。
1 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
2 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
この要件を満たしていない場合、その会社負担額はその社員に対する給与として課税されてしまいます。
また、食費の負担に替えて食費相当額を支給した場合は、その全額が給与とみなされ、所得税が課税されます。
ただし、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合は、給与となりません。
なお、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。
(お問い合わせ先)
植田ひでちか税理士事務所
〒134-0088 東京都江戸川区西葛西5丁目1-11-701
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