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【税務調査丸わかり】税務調査が入りやすい法人、時期や必要書類について

22.08.01 | 事務所通信

こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。

本日は「税務調査」についてお話ししようと思います。

皆さんは、「税務調査」に対してどのようなイメージをお持ちでしょうか?
やはり、世間一般的に「怖い」「お金をたくさん取られそう」などマイナスなイメージを持っている方が大半かと思います。

弊社は会計事務所なので、クライアント様の税務調査に同行する機会ももちろんあります。
本日は、税務調査について、会計事務所ならではの視点で説明していきます!

税務調査とは?なぜ必要なの?



税務調査とは、個人や法人の確定申告に対し、その申告内容が正しいのかを確認するために、調査をすることです。

税務調査が行われないと、不正や改ざんが行われても誰も取り締まれない危険性が出てきます。
納税者自らが税額を計算して申告する「申告納税制度」では、税務調査を行い、皆が正確に申告と納税を行うことが大切なのです。

税務調査が入る際の連絡について

どの法人でも税務調査が入る可能性はあり、税務調査が入る時期は明確に決められていません。
突然連絡が来て慌てないように、税務調査の連絡についてお話しいたします。

税務調査が行われる時期は、一般的に税務署の人事異動が終わる7月以降から11月頃にかけてと言われています。
法人宛に事前連絡が電話などであるか、その法人の顧問税理士に連絡が来る場合がほとんどです。これを一般的に「任務調査」と言います。

証拠隠滅が疑われる法人だと、いきなり税務職員が訪問してきて調査が行われる…というケースもあります。これを「強制調査」と言います。

基本的には事前に連絡があり、調査の具体的なスケジュールを決めることとなります。
調査実施の日までに法人側が準備をできるよう、相当の時間的余裕が置かれていることが一般的です。

税務調査が入る法人とは?

では、どのような法人に税務調査が入るのでしょうか。
一般的には下記のような法人に税務調査が入りやすいと言われています。

① 継続管理法人
継続管理法人とは、過去に税務調査を受けており、かつ不正を指摘されたことのある法人を指します。

② 循環接触法人
循環接触法人とは、税務署から見て不可解な点が多かったり、不正を疑われるような法人を指します。

③ 周期対象除外法人
周期対象除外法人とは、申告や納税に全く問題はなく、「周期的に調査をする必要性はない」とされている法人であるものの、
社長が変わったり事業内容などに変化があった法人を指します。申告内容を調査して明確にする必要性があると考えられているようです。

その他にも、明らかに多大な経費を計上していると思われる法人や、消費税の還付を受ける輸出業者、売上がここ数年で急増している法人には調査が入りやすいと言われています。
しかし、どのような法人でも税務調査が入る可能性はもちろんあり、4~5年に一度税務調査が入るといわれています。

税務調査の流れと準備する書類について

税務署から税務調査に入る旨の連絡があったら、調査時に必要な資料を揃えておきましょう。税務署から求められる資料は一般的に以下の通りです。

・総勘定元帳
・請求書
・納品書
・領収書の控え
・契約書
・議事録
・稟議書

税務調査は、一般的に1日~2日わたって行われます。
まず口頭で、会社の沿革や事業内容、取引先について、役員や幹部について質問があります。
その後、上記にあげた資料を確認しながら、社内の管理体制や正しい会計処理が行われているかなどの照合が行われます。

人件費や役員報酬、接待交際費については、比較的詳しく確認を受けることがあります。
必要性があれば実地調査が行われる他、取引先などへの電話確認が行われることもあります。

調査が終了すると、一か月後くらいに調査結果の連絡があります
修正申告を求められることもありますし、指導で終わるだけの場合もあります。

修正申告を求められた場合は、再度正確な税額を計算して確定し、場合によっては追徴課税が発生するという流れとなります。

日々の正しい処理で税務調査も怖くない!



いかがでしたか。
税務調査に対して、無条件に怖いイメージを抱いている方が多い印象です。
しかし、日ごろから正しい会計処理や社内の管理体制を整えていれば、調査時には何の心配もなく情報の開示と説明ができるかと思います。

 

マクシブ総合会計事務所では、日ごろの会計処理から税務の相談まで、ワンストップで代行させていただいております。
税理士が在中しているため、税務調査の立ち合いももちろん可能です。
日ごろの帳簿作成、申告書の作成をプロに任せてしまえば、税務調査を怖いと思うこともないでしょう。

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