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【CWM-CFメールマガジン8月号 】税制優遇情報!機械や設備導入の予定はありませんか?

22.08.04 | CWM総研 経営情報

◆◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
CWM-CFメールマガジン 8月号
機械や設備導入の予定はありませんか?「先端設備等導入計画」で税制優遇!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇┛

平素は格別のお引き立てに預かり、誠にありがとうございます。
株式会社CWM総合経営研究所では、顧問先を含め、関係先の皆様に
定期的にメールマガジンを配信し、最新の情報提供をおこなっております。

今回のテーマは、
機械や設備導入の予定はありませんか?「先端設備等導入計画」で税制優遇!
です。
このメールは2~3分程度で読み終わりますので、ぜひご覧ください。

▼動画案内はこちら▼
https://youtu.be/5rdMZTqShPA

◆◆◇先端設備等導入計画とは◇◆◆

生産性向上特別措置法において措置された制度で、中小企業・小規模事業者等が、新規の設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
認定を受けた場合は、税制支援(固定資産税の軽減)などの支援措置を受けることができます。

<詳しくはこちら>
https://www.cwm.co.jp/information-magazine/information-magazine-1514/

◆◆◇税制支援の概要◇◆◆

新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたってゼロ~1/2の間で市町村が定めた割合に軽減されます。
設備取得をする前に、必ず、工業会からの証明書を取得し、先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。

◆◆◇固定資産税の特例について◇◆◆

<対象者>
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。

<対象設備>
⽣産性向上に資する指標が旧モデル⽐で年平均1%以上向上する①から⑤の設備、⑥の事業⽤家屋
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格/販売開始時期)】
① 機械装置(160万円以上/10年以内)
② 測定⼯具及び検査⼯具(30万円以上/5年以内)
③ 器具備品(30万円以上/6年以内)
④ 建物附属設備(※2)(60万円以上/14年以内)
⑤ 構築物(120万円以上/14年以内)
⑥ 事業⽤家屋(取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導⼊されたもの)

<その他>
・⽣産、販売活動等の⽤に直接供されるものであること。
・中古資産でないこと。

<特例措置>
固定資産税の課税標準を3年間ゼロ〜1/2(※3)に軽減(令和5年3⽉31⽇までに取得したもの)。

◆◆◇先端設備等導入計画に必要な要件◇◆◆

<計画期間>
3年間、4年間又は5年間

<労働生産性>
計画において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

<先端設備等の種類>
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウエア、事業用家屋、構築物

◆◆◇3つのポイント◇◆◆

① スケジュールに注意!
固定資産税の特例を受けるためには必ず設備取得をする前に、工業会からの証明書を取得し、先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。
既に取得した設備を対象とする計画は認定されません。

② 自治体によって違う!
市区町村によって、認定の対象になっていない業種があったり、対象となる設備も異なる場合があります。
また、固定資産税の軽減ができる割合や申請時の必要書類(添付書類)も市区町村で異なりますので、ご注
意ください。

③ 期間が残りわずか!
特例措置の期限は令和5年3月31日までとなっています。早期の確認と申請を検討なさって下さい!

◆◆◇申請までの3ステップを確認!◇◆◆

<STEP1>
設備メーカーから工業会の証明書を入手
➡メーカーに『税制優遇を受けるために「工業会からの証明書」を準備して欲しい』とお問合せを頂くとスムースです。
<STEP2>
経営革新等支援機関と先端設備等導入計画を作成
➡計画の作成では経営革新等支援機関(=認定支援機関)による『確認書』の添付が必要となります。
<STEP3>
市区町村へ計画書を提出
➡市区町村によって、必要書類(添付書類)が異なりますので、事前にご確認下さい。

◆◆◇さいごに◇◆◆

機械や設備を導入する予定ができたら、その時点で活用可能な優遇税制をお調べし、ご案内いたします。
貴社でまとまった設備投資の計画が生じましたら、まずはCWM-CF(認定支援機関)にお気軽にお問い合わせ下さい!

要件の詳細は中小企業庁のHPでも確認いただけます。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html

■ お問い合わせ ━━━━・・・・・‥‥‥………

【発行】株式会社CWM総合経営研究所 「補助金・優遇税制 活用支援チーム」
【ご意見・お問い合わせ】
電話:048-779-8891
FAX:048-779-8892
メール:cwm-contact@cwm.co.jp
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