マクシブ総合会計事務所

ゴルフ会員と諸費用の会計処理について

22.08.15 | 事務所通信

こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。

今回は「ゴルフ会員権の会計処理」について解説します。

接待などでゴルフ場を利用する機会が多いと、法人会員としてゴルフ会員権の取得をお考えになる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ゴルフ場を利用した際のプレー代などの会計処理はご存知の方も多いと思いますが、「ゴルフ会員権」となると意外とご存知ない方が多いです。

是非、今回の記事を参考にして下さい。

ゴルフ会員権とは?

ゴルフ会員権とは、会員制のゴルフ場の利用権で会員だけの優遇サービスを受けられる権利です。
ゴルフクラブによって会員権はつぎの3種類に分けられます。

会員権の種類により会計や税務上の取り扱いが相違する点がありますので、ゴルフ会員権をお持ちの方は、確認してみて下さい。

ゴルフ会員権取得時の会計処理



ゴルフ会員権を取得したときは、「ゴルフ会員権」や「出資金」等の勘定科目で資産に計上します。
会員権本体の別の入会の為に支払った費用(入会金、名義書換料、仲介手数料等)についても取得価額に含めて処理する必要があるので注意して下さい。

なお、特定の役員や従業員が法人の業務(例えば接待など。)に関係なくこれを利用する場合、または個人会員として入会する場合は、
資産計上ではなく当該役員や従業員に対する「給与」として扱われますので注意しましょう。

消費税の取扱いについては、ゴルフクラブから会員権を直接取得する場合、会員権本体は不課税となります。
本体とは別に発生する入会金など将来返還されない部分は、課税対象となります。

他方、会員権業者など第三者から購入する場合には、会員権本体は課税対象となり、購入時の名義書換料や仲介手数料も課税対象となります。

まとめると、ゴルフ会員権を取得する際は、以下の点に注意して会計処理をしましょう。

法人会員での取得か、個人会員での取得か
入会の為に支払った費用があるか
購入元はゴルフクラブか、第三者か

参考:国税庁HP:ゴルフ会員権
参考:国税庁HP:ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い

ゴルフ会員権:決算時の評価に関する会計・税務上の取扱い

(1)会計基準に基づく処理

上場会社等では「金融商品の会計に関する実務指針」に従って会計処理を行います。

株主会員制のゴルフ会員権については、時価がありその時価が著しく下落した場合(50%以上下落している場合)、
又は時価はないが発行会社の財政状態が著しく悪化した場合には有価証券に準じて減損処理します。
また、預託金制のゴルフ会員権については、預託金の回収可能性に疑義が生じた場合、貸倒引当金を設定します。

中小企業等が「中小企業の会計に関する指針」に基づき会計処理を行うときは、ゴルフ会員権の計上額の重要性が高い場合に、時価が著しく下落したとき、
又は時価はないが発行会社の財政状態が著しく悪化したときに、減損処理します。

減損処理を行う場合の仕訳を以下に例示します。

(2)税務上の取扱い

税法上は、ゴルフ会員権の時価の有無にかかわらず、原則として評価損の計上は認められません。
従って、減損処理を行った場合には、法人税の申告時に損金不算入として課税所得を加算調整する必要があります。
中小企業等では、税法に従った会計処理を行うケースが多いため、減損処理を行うことは少ないと言えるかもしれません。

なお、税務上においても、例外的に評価損等の計上(損金算入)が認められるケースがあります。
下表に該当する場合には、評価損等の計上を忘れずに行いましょう。

保有期間中の諸費用の会計処理



ゴルフクラブ入会後、法人の業務においての、ゴルフのプレー代、ロッカー代、ゴルフ場利用税、年会費、名義書換料といった諸費用は
「交際費」として処理をします。

その際、内容によって消費税区分が異なりますので注意しましょう。

ゴルフ会員権の売却時・預託金等返還時の会計処理

ゴルフクラブを脱退し預託金等が返還される場合、入会金等の返還されない部分は脱退した事業年度の損失として計上(損金算入)します。
返還される会員権本体部分について、消費税は不課税(課税対象外)となります。

第三者にゴルフ会員権を売却する場合、売却額と帳簿価額との差額をゴルフ会員権売却益(又は売却損)等として計上します。
上記の「取得時の会計処理」で触れた通り、売却額については消費税の課税対象となります。

終わりに…



いかがでしたでしょうか。
今回は「ゴルフ会員権およびゴルフ場利用で発生する費用の会計処理」についてお伝えしました。ぜひお役に立てれば幸いです。

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