土地家屋調査士法人共立パートナーズ

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現地と公図の形が違う、どちらが正しい?

22.09.21 | オリジナル記事

Question

私の土地と隣地の間には境界杭があり、境界がはっきりしています。
ところが法務局で公図をとってみたところ、
現地と公図の形自体が違うのです。どちらが正しいのでしょうか?




Answer

まず境界とは、個々の土地を区画する法律上の線です(これを「公法上の線」と呼びます)。
土地は連続的に連なっているものですが、公法上、これを地番ごとに区画しています。
この区画を区分する線が境界ですが、これは客観的に固定されており、当事者の合意のみによって移動、変更することはできません。


例えば、隣同士が「公図の形が悪いからまっすぐにしましょう」と言って
境界杭を移動しても無効なのです。


境界はやはり公図のとおりでしかありません。

 

実際の境界と公図上の境界を比べて、どちらが正しいか一概に言えませんが、
おおむね公図上の境界の方が正しい場合が多いです。

また、その図面が公図(地図に準ずる図面)でなく、
国土調査等による地図(法務局に備わっている精度の高い地図)であれば、
地図の境界が優先します



もし、隣接者との間で現地のように境界線を変更したいときは、
登記手続(分筆登記、所有権移転登記、交換登記)によって変更する必要があります。

 

現地と公図の形が違っていて、どちらが正しいか知りたい場合には、弊所
土地家屋調査士に お気軽にご相談ください。



 

最後までお読みいただきありがとうございました。

土地家屋調査士法人 共立測量登記事務所
代表社員 横田 教和


 

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