今週の税務ニュース
15.01.06 | ニュース・情報
12月23日から昨日までの税のニュースのまとめをお送りします。
(サマリー)
・育児支援に税優遇
・中小減税特例、2年延長へ
・法人税、2年で3.29%減税へ
・相続税法改正、1月1日より施行
・消費税軽減税率、秋に制度概要を示すと公明代表
12/23 育児支援に税優遇
政府は、企業の男性育休取得に積極的な企業に対して税優遇を政府が検討しています。
これは、事業所内に保育所など仕事と家庭の両立に役立つ設備投資を行った場合に、割増償却などによる優遇を認めるもので、男性の育児休業の取得率が13%以上といった基準を設け、該当する企業が恩恵を受けられるというものです。
詳細はこれからと言うことですが、微妙な制度になりそうですね。
子育て支援をするなら、例えば男性の育休取得率が高い企業は税額控除が受けられるようにしたり、子育て支援に関する設備投資は一律に割増償却できるようにしたり、というなら良いと思いますが、二つの条件を組み合わせてしまうと、ハードルが高くなってしまい、活用されなくなってしまいます。
これとは別に、祖父母や親が20歳以上の子や孫に結婚や出産、子育て費用を贈る場合、1000万円まで贈与税を非課税にする制度も検討されています。
こちらは、現在の教育資金の贈与と同じように、一度金融機関にお金を預け、出産費用などの領収書を持参して支払を受ける方法になるでしょう。
ただ、子育て費用のような漠然とした内容の支出をどう区分するのか、という点が今のところわかりません。あまり支出先を限定すると、制度の使い勝手が悪くなってしまいます。この点については、できるだけ柔軟なものにしてもらいたいですね。
12/24 中小減税特例、2年延長へ
政府は資本金1億円以下の中小企業に対する法人税率の特例を2年間延長する方針を決めました。所得800万円以内の法人所得にかかる税率を15%とするものです。
これまでも中小企業向けの特例はありましたが、それが引き続いて延長されるということです。
ところで、政府は実効税率を3年で20%台に引き下げるとして検討しており、その穴埋め分の財源確保が議論されています。今回の措置は2016年末まで延長されましたが、その期限が到来したときには廃止を含め再検討される可能性があります。
とはいえ、主に大企業に適用されている法人税率を引き下げるために、中小企業の税率優遇が無くなるのでは困ります。慎重な検討を期待します。
12/27 税・年金保険料、クレジットカードで納付可能に 2017年から
政府は国税や年金保険料の納付をクレジットカードで納付できるようにする検討を始めました。
自分で税金や年金保険料を納める自営業者や農家を対象に、利便性を改善することで、納付率を高めることが狙いです。
16年に導入するマイナンバーとも連携させます。
納付率が高まるかはともかく、17年からというのはずいぶん先が長い話ですね。
12/30 法人税、2年で3.29%減税へ
政府は28日、2015年度から法人税の実効税率を3.29%以上引き下げる方針を決め、今日まとめる税制改正大綱に盛り込みます。
2015年で2.51%、2016年に0.78%以上の幅で引き下げを行います。
税率の引き下げによる税収減を補うための財源は遅れて企業の負担となるため、2015年は実質3500億円の減税となります。
一方、赤字企業にも課税する外形標準課税の強化も導入される見込みです。対象は資本金1億円超の企業です。
ちなみに、法人税は1%の引き下げで5000億円減収となります。
2.51%の引き下げは1兆2500億円の税収減になりますが、代替財源が9000億円あるので、実質3500億円の税収減というわけです。
この内訳については、後日整理してお知らせします。
1/2 相続税法改正、1月1日より施行
かねてからニュースになっていますが、相続税法の改正が1月1日よりスタートしています。簡単におさらいしておきましょう。
まず、基礎控除が4割減少しました。
基礎控除とは、相続した財産から控除することができる金額のことで、この金額以下であれば相続税の申告が必要ありません。
その基礎控除が、これまでの5000万円+相続人ひとり1000万円から、3000万円+相続人ひとり600万円に減りました。
新聞によると、この改正により、相続税の対象になる人が首都圏で約2倍、全国でも1.5倍に増えると計算されています。
また、相続税の税率が改正され、相続税の課税対象となる財産が2億円以上の場合、税率が5%引き上げられました。
一方、減税されているところもあります。死亡した方の配偶者など、同居されている家族の土地の評価を8割減にする小規模宅地の特例が拡大されました。これまでは、特例が使える土地の面積が240平米まででしたが、これが330平米(約100坪)まで特例を適用することができます。
相続を検討する時は、ひとりの相続だけでなく、その方の配偶者の方の相続(2次相続)も念頭に置いてプランを考えます。
配偶者が財産を相続した場合は控除(1億6000万円)が大きく、この金額までは相続税はかかりませんが、その配偶者の方が亡くなる、その財産に大きな相続税がかかる場合があるからです。
相続はあらかじめ十分な対応をしておくことがカギとなります。お早めにご相談下さい。
1/3 消費税軽減税率、秋に制度概要を示すと公明代表
公明党の山口代表は街頭演説で、食品などの消費税率を抑える軽
軽減税率は2015年の与党税制大綱で2017年度からの導入
消費税の軽減税率は食料品や生活必需品の消費税率を低く抑える
また、税の執行上も大変複雑になり、経理や申告も難しくなるこ
今後政府から出される制度がどのようになるのか、注目していき
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