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受取配当金とは?会計処理方法や益金不算入についてもわかりやすく説明します!

22.11.02 | 事務所通信

こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。

本日は「法人の節税対策」に関してお話していきます。
節税対策に関しては、弊社でもお客様からよくご相談を受ける内容となります。

すぐに始められる簡単なものから、節税効果の高いものまでご紹介していきますので是非参考になさってください。

受取配当金とは



受取配当金とは、法人が所有する他法人の株式等への配当金を受け取った際に使用する勘定科目です。

事業会社の場合、受け取った配当金は本業の売上ではないので、損益計算書上では「営業外収益」に分類されます。

配当金から控除される税金

法人が受け取る配当金は所得税等(所得税及び復興特別所得税)が源泉徴収されて入金されます。
差し引かれる所得税等の税率は株式等の区分によって決まっています。


上記を踏まえて、配当金を受け取ったときの仕訳がどうなるのか見ていきましょう。

例)所有する上場株式の配当金10,000円が普通預金に入金された場合

営業外収益に該当する受取配当金10,000円を借方に、貸方には源泉徴収される所得税等を法人税、住民税及び事業税で計上し、
差し引き後の金額(=入金額)を普通預金に計上します。

入金額だけを受取配当金に計上するのではなく、源泉徴収された所得税等を含めて計上する点に注意しましょう。

受取配当金の益金不算入について

受取配当金には益金不算入制度があります。

益金不算入とは、会計上は収益となるものの、税務上は収益(益金)とはならないということです。
なぜかというと、配当金は支払元の法人において法人税が課された後の利益から支払われるため、受け取る側で配当金に税金を課すと二重課税となってしまうからです。

しかし、配当金にも様々な種類があり、すべての受取配当金が益金不算入の対象となるわけではありません。
益金不算入とならないものは例として以下のようなものが挙げられます。

【益金不算入とならないもの】
① 外国法人から受ける配当
② 保険会社の契約者配当
③ 協同組合等の事業分量配当
④ 特定目的会社、投資法人から受ける配当

 

また、益金不算入の対象であっても全額益金にならないとは限りません。
まず、自社が所有する株式がどの区分にあたるのか区別する必要があります。

このように、株式等の保有割合によって益金不算入となる金額が変わってくるため、自社が所有する株式がどの区分に当たるのか正しく判別することが大切です。

受取配当金:法人税申告書の記載方法

それでは、実際に法人税の申告書にはどのような記載を行うのでしょうか。

受取配当金の益金不算入がある場合には、法人税申告書別表八(一)「受取配当等の益金不算入に関する明細書」を作成して添付します。

別表八(一)の上部では、株式の区分がどれに当たるのかを記載して、益金不算入額を計算します。
下部には、所有株式の法人名や所在地等の情報を記載します。

そして、別表八(一)で計算された益金不算入額を別表四の減算「受取配当金の益金不算入額」の欄に転記します。
こちらに記載すると、法人の課税所得から減算されることになります。

また、別表六(一)「所得税額の控除に関する明細書」に控除される所得税について記載する必要があります。
なお、詳しい手引きは国税庁のHPをご参照ください☟

参照:別表八 「受取配当等の益金不算入に関する明細書」|国税庁 (nta.go.jp)
参照:別表六(一)  「所得税額の控除及びみなし配当金額の一部の控除に関する明細書」|国税庁 (nta.go.jp)


受取配当金の消費税の課税区分について

受取配当金の消費税区分は不課税となります。
消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供に対して課税されます。

株式等の配当は、出資した見返りの金銭の受け取りではなく、株主等の地位に基づいて受け取るものなので、対価を得て行う取引にあたらず、不課税となります。

参照:No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例|国税庁


受取配当金の処理方法に注意しましょう!



いかがでしたでしょうか。
今回は受取配当金についてご紹介しました。益金不算入制度や不課税取引にあたる等会計上での留意点もあるので、注意して処理を行いましょう。

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