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諸会費の計上時の正しい会計処理は?消費税区分や仕訳例をご紹介します

22.11.16 | 事務所通信

こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。

今回の記事では「会費の会計処理上の留意点」について解説します。

「会費」と一口で言っても、その種類はたくさんあります。
どのような会計処理を行うのかを解説いたします。

会費とは?



費用科目である「諸会費」は、事業と直接的に関係のある団体へ支払う会費を処理する勘定科目です。

他方、事業と直接的に関係のない会費については、「接待交際費」や「寄附金」といった勘定科目を使用します。
また、発生頻度の低い会費等の支払い時には「雑費」を使用することもあります。

■ロータリークラブや、親睦が目的になっている団体への会費 ⇒ 交際費
(社交性の強い団体への会費で、直接的に業務に関係が薄い場合)

■NPO法人、公共財団法人への賛助会費  ⇒ 寄付金
(会費の支払いに対して見返りがない場合)

同業者団体の加入金と会費の取り扱いについて

まず、「同業者団体」とは、「同業者によって組織され、その業界の親睦、技術の向上などに寄与する為に活動する団体」のことをいいます。
同業者団体へは一般的に「加入金」と「会費」の支払いが生じます。

加入金について

会員としての地位を譲渡できるのであれば資産計上し、地位を譲渡、もしくは脱退する際に譲渡損益を計上します。
譲渡ができない場合は、税務上の繰延資産となり5年間で償却します。
ただし、支出金額が20万円未満の場合は、損金経理により全額損金算入することが認められます。

会費について

会社が所属する協会や連盟などの同業者団体が会員の為に行う広報活動、研修指導、その他通常の業務運営の為の会費は、会社が支払った際に経費計上します。
ただし、会費の使途が会員相互の親睦、政治献金等の場合は、会社が支払った際に前払費用とし、団体が会費の目的の為に支出した時点で、交際費や寄付金等の経費に計上します。

会費の消費税区分について

「諸会費」は原則不課税です。
ただし、中には課税対象のものもあります。

不課税か課税かは、対価性があるか無いかがポイントとなります。

【諸会費】原則不課税:対価性が無いもの

例)町内会費、商工会議所への会費、県人会への会費、税理士会・弁護士会等への会費、ロータリークラブ・社交団体、同業者団体への入会金・会費 等

【諸会費】課税対象:対価性の有るもの

例)カード会社の年会費、セミナー会費、Amazonプライム等年会費 等
※ これらの会費は、勘定科目「支払手数料」や「教育研修費」を使用しても構いません。

 

支払っている会費に対価性があるかどうか、判断に困った際には、団体等が発行する請求書などで「消費税不課税・対象外」等の記載がないかを確認します。
それでも不明の際は、団体等に問い合わせるといいでしょう。

参照:国税庁HP 第5節 役務の提供5-5-3(会費、組合費)

会費の仕訳例について

では、具体的にはどのように仕訳をするのか一緒に確認していきましょう。
ここではいくつか例を挙げてご説明します。

〇 3年分の会費30,000円を、一度に普通預金から支払った場合

<支払時の仕訳>
諸会費  10,000円 / 普通預金 30,000円
前払費用 20,000円 /

<翌期中の仕訳>
諸会費  10,000円 / 前払費用 10,000円

〇 入会金20万円を、5年間で償却する場合

<支払時の仕訳>
長期前払費用   200,000円  /  普通預金  200,000円

<決算時の仕訳>
長期前払費用償却 40,000円 / 長期前払費用 40,000円

上記のように、支出の効果が複数年にわたる場合、その支出を一括して経費にはせず、
一旦資産に計上して複数年で経費にしていきます。

 

〇 会員相互の懇親会費として現金で10,000円支払った場合

<法人(会員)が団体へ支払った時の仕訳>
前払費用 10,000円 /  現金  10,000円

<団体が会費の目的の為に支出した時の仕訳>
交際費  10,000円 / 前払費用 10,000円

会費の会計処理には注意が必要!



いかがでしたでしょうか。
今回は「会費の会計処理上の留意点」についてご紹介いたしました。

「会費」と一口で言っても、内容によっては「前払費用」等で処理する必要がありものもあります。
また、対価性の有り無しによって消費税区分が異なるため、処理を間違えないように気を付ける必要があります。

会費の会計処理上の留意点を理解し、正しい仕訳を行いましょう。

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