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【2022年度年末調整】書類の変更点や注意点について分かりやすく説明します

22.11.21 | 事務所通信

こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。

本日は『2022年度の年末調整』に関しての記事となります。

2022年(令和4年)の税制改正により、年末調整の手続きにも影響が生じます。
2022年度の年末調整で影響を及ぼすのは1点のみですが、合わせて来年度以降の手続きに影響する点もご紹介していきます。

年末調整は時間が限られている中での業務となります。変更点への対応で慌てることにならないよう早めに確認し準備しましょう。

2022年(令和4年度)の年末調整にかかわる変更

それでは、2022年の年末調整の変更点を実際に見ていきましょう。

控除証明書の提出方法

これまでの税制改正では、「生命保険料控除証明書」、「地震保険の控除証明書」、「住宅ローン控除証明書」等において、電子データ(XML形式)での提出が可能となっていました。
今回の税制改正では、さらに「社会保険料控除証明書」、「小規模企業共済等掛金控除証明書」について電子データでの提出が可能となります。
電子化が進み書面でのやり取りが減少することで、年末調整業務の効率化が期待できます。

電子データでの受領に対応できない場合は、QRコード付控除証明書を書面にて受領することも認めらます。
方法としては、QRコード付証明書等作成システムにて書面で出力します。

QRコード付証明書等作成システムについて
控除証明書等の電子的交付について

今後の年末調整にかかわる変更

2022年度(令和4年度)の年末調整で変更となるのは上記の1点のみです。
今回の税制改正により、今後変更になる予定のものを2点紹介します。

住宅ローン控除

住宅ローン控除とは、一定の要件を満たすことで所得税の控除を受けられる制度です。
年末の住宅ローン残高をもとに控除額を計算します。

住宅ローン控除の適用期限は2021年(令和3年)12月31日まででしたが、2022年度の改正により2025年(令和7年)12月31日まで4年延長されることとなりました。

主な変更点をご紹介します。

【住宅ローン控除の変更点】

 住宅ローン控除率
住宅ローンの年末残高の1% から0.7%に引き下げ

② 新築住宅の控除期間
10年から原則13年に延長
※2024年以降に入居する場合は10年
※中古住宅は10年のまま

③ 所得要件

合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げ

④ 新築住宅の床面積要件

これまでは50㎡以上でしたが、合計所得金額1,000万円以下であれば40㎡以上50㎡以下の住宅も適用可能に

⑤ 借入金残高証明書

年末調整時の添付が不要 ※2023年以後に入居した方

※すでに住宅ローン控除の適用を受けている方は、今回の制度変更の影響はありません

参考URL:国土交通省 住宅ローン減税
(住宅ローン控除の改定や適用要件の詳細についても説明がありますので参照ください)

参考URL:財務省 令和4年度税制改正の大綱

尚、年末調整における住宅ローン控除の対応は2023年以降となります。
住宅ローン控除を受ける場合、初年度は確定申告が必要ですので、年末調整で控除するのは2年目以降となるためです。

2023年以降の年末調整に向け、2022年1月1日以降に入居する従業員がいる場合は記録をつけるなどの対応をしておきましょう。

非居住扶養親族の扶養控除

非居住者について、扶養控除の対象となる扶養親族の要件が変更となりました。
現在までは16歳以上の非居住者について適用されていました。

2023年(令和5)年1月1日以降は、30歳以上70歳未満の非居住者のうち、下記に該当しないものは除外されることとなりました。

① 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者

② 障害者

③ 扶養控除の適用を受けようとする居住者から、その年において、生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

① の場合は、親族関係書類に加え、留学ビザ等相当書類が必要となります。
② の場合は、38万円以上の送金を証明する確認書類が必要となります。

参考PDF:源泉所得税の改正のあらまし

年末調整の変更点を確認して、スムーズに対応しよう!



近年の税制改定により、毎年のように年末調整の手続きに変更点が発生しています。
年末の時間が限られた中での業務ですので、慌てることにならないよう早めに確認しスムーズに対応できるようにしましょう。
また、年末調整の申告書書式が更新されている可能性があるため注意しましょう。

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