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事業所税とは?事業所税の種類や計算方法、免税点についてわかりやすく解説!

22.12.12 | 事務所通信

こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。

今回は「東京都における事業所税」について説明していきます。
事業所税の納税対象者に該当する方はぜひ参考にしてみてください。

事業所税とは?事業所税の概要



事業所税は、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるための目的税で、地方税法で定められた都市だけで課税される市町村税です。

東京都では、23区内において特例で都税として課税されるほか、武蔵野市、三鷹市、八王子市、町田市の4市で課税されます。

納税期限については、法人の場合は事業年度終了の日から2か月以内に、個人の場合は事業を行った年の翌年3月15日までとなっており、税務申告の期限と同時期となっています。

申告先は、23区内における主たる事業所等の所在地を所管する都税事務所となります。

税額の算定方法

事業所税の計算方法については「資産割」「従業員割」の2つに区分されます。
それぞれ詳しくご説明いたします。

まず資産割の計算方法ですが、課税標準となる事業所床面積を求めます。
この際の注意点としては事業所床面積には共用床面積も含まれる点と、23区内に複数事業所がある場合は合計金額が課税標準の事業所床面積となる点です。
求めた床面積に対し1㎡につき600円の税率となります。

次に従業員割の計算方法ですが、課税標準の金額は23区内の事業所内において算定期間中に従業員に対して支払われた従業員給与総額になります。
その従業員給与総額に対して100分の0.25が税率となります。

事業所税が課税されない、免税点について

事業所税が課税されない免税点についてご説明いたします。

資産割の免税点は、23区内の合計事業所床面積が1,000平方メートル以下である場合、従業員割の免税点は23区内の合計従業員数が100人以下の場合となっています。

免税点の判定は、資産割と従業員割でそれぞれ行う必要があります。
判定の基準日は課税標準の算定期間の末日時点となっています。つまり法人の場合は事業年度、個人の場合は原則1月1日から12月31日です。

免税点以下の場合であっても、以下の場合には申告が必要です。

免税点以下でも申告が必要なケース

① 前事業年度又は前年の個人に係る課税期間において事業所税の納税義務を有していた場合

② 課税標準の算定期間の末日現在において23区内に所在する事業所等の合計事業所床面積が800平方メートルを超える場合

③ 課税標準の算定期間の末日現在において23区内に所在する事業所等の合計従業員社数が80人を超える場合

参考:東京主税局HP 事業税

最後に…



いかがでしたでしょうか。
個別のケースについては東京都のホームページに記載していますのでそちらも併せてご覧ください。

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