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【消費税還付の仕組み】消費税の還付申告が発生する条件や手続きについて

23.05.08 | 事務所通信

こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。

今回は消費税の確定申告が必要な事業者向けに、税金の還付を受けられるケースをご紹介いたします。
納税ではなく、還付となった場合はどのような手続きが必要か、消費税の仕組みから見ていきましょう。

消費税の計算の仕組み



消費税とは、国内において商品の販売やサービスの提供に対して課される税金です。
消費税を負担する(支払う)のは、商品やサービスを提供された側の【消費者】で、消費者から受け取った消費税を【事業者】が税務署へ納付するという流れになります。
事業者は法人のみならず、個人事業主も含みます。

一事業年度の課税売上高が1,000万円を超えるとその翌々事業年度に「課税事業者」となり、消費税の申告・納税が必要となります。
逆に、課税売上高が1,000万円以下の場合は、その翌々事業年度は「免税事業者」となり、消費税の申告・納税は不要です。

ただし、税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出することで【提出した期の翌期】から「課税事業者」となることも可能です。
つまり、消費税の還付を受けられそうなケースでは、あえて課税事業者になるという方法があるのです。

消費税の計算方法には、「本則課税(原則課税)」と「簡易課税」の2つがあります。
消費税の還付を受けられるのは「本則課税(原則課税)」の場合です。

本則課税の消費税計算方法

受け取った消費税(売上にかかる消費税)ー 支払った消費税※①
= 消費税 (マイナスの場合は還付)

※①…支払った消費税とは、仕入・経費にかかる消費税などのこと。
これを仕入税額控除と呼ぶ。

参考)国税庁「消費税のしくみ

消費税が還付申告となるケースは?

前項でご紹介した本則課税の計算にもとづき、「受け取った消費税(売上にかかる消費税)」よりも「仕入税額控除(仕入・経費に係る消費税)」が大きければ還付となります。

消費税が還付となるケースは以下の場合となります。

①業績不調により課税売上が少ない場合
②輸出売上(※)の割合が大きい場合
③大きな設備投資をした場合

※輸出売上は「輸出免税」となり、課税売上ですが【税率0パーセント】となります。

 

実際に消費税を計算した例をご紹介します。
受取り消費税から支払い消費税を引いた金額がマイナスとなれば、そのマイナス分が還付となります。

《計算例》
売上 5,000万 (受取り消費税 500万)
仕入・経費 7,000万(支払い消費税 550万)
⇒ 500 ー 550  =△50万円の消費税還付

※下記、消費税の申告書(第一表)の赤枠(26) がマイナスとなれば、還付となります。

還付となった場合の申告書の記載方法

還付となった場合、消費税の確定申告時には以下の添付書類を提出します。
・消費税の還付申告に関する明細書 (1枚目、2枚目)

★国税庁「消費税の還付申告に関する明細書(法人用)
★国税庁「消費税の還付申告に関する明細書(個人事業者用)

昨今ですと、コロナの影響で売上の減少が続いてしまってるが、固定費など必要経費は変わらず発生するため、還付となるケースも多いようです。
詳しくは国税庁のHPをご覧ください。

参考)国税庁「消費税及び地方消費税の確定申告の手引き・様式等

消費税の還付の仕組みを理解して、実務に役立てよう!



いかがでしたか?

本記事を参考に消費税の還付の仕組みを理解し、今後の実務に役立てて頂ければと思います。
今年10月から始まる「インボイス制度」によって、仕入先が「適格請求書発行事業者」でないと仕入税額控除が適用できなくなります。

消費税の納税額や還付額に直接影響することになりますので、十分注意して準備しましょう。

 

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