税理士法人ユリウス

社長の車を会社に貸して節税

15.01.13 | コラム

社用車を購入するほどの頻度ではないものの、業務上で社長の自動車を使いたいときがあります。
そんなとき、ただ使うだけでなく、社長と会社で貸借契約を交わせば、経費に計上できます。

会社と社長との間で賃貸借契約を交わす

都市部にオフィスがある場合、業種・業態によっては、会社名義の自動車を購入するほどの頻度はないものです。どうしても車を事業用に使いたいときは、社長個人の車を使うこともあるでしょう。

このような場合、会社と社長との間で賃貸借契約書を取り交わせば、会社で賃借料を経費に計上することができます。契約書を作成して、毎月一定額を経費に計上することは、会社にとって節税につながります。

車種にもよりますが、レンタカーを借りると、1日5,000円前後はかかるものです。週に2、3回程度の使用頻度で、社長個人の車を会社のために使用する場合は、月3万円程度の賃借料でしたら経費に計上することができます。事業割合に応じて、ガソリン代や車両整備費用、修繕費も計上できる場合があります。

たとえば、ガソリン代が月2万円で1年間24万円、車両点検と修繕費が10万円で合計34万円かかったとします。週に2、3回くらいの使用頻度で、事業割合を3割として計算すると、車両経費として10万円以上、賃借料として月3万円で1年間36万円、合計で46万円以上を経費として計上できます。

この場合、車の賃借収入が社長個人の課税対象になるので、社長の確定申告の際には注意しましょう。


そのほかの注意点

そのほかの注意点は以下になります。

●賃料を決めるときは実勢価格を参考に
●不相当に高額な金額を設定すると、その部分が実質的な役員賞与と判断される場合がある
●賃料は不用意に変更しない
●プライベートの使用割合に相当する部分については、会社の経費にすることができない

このような契約を結ぶ場合の契約書ですが、細かく規程したものである必要はありません。貸主と借主の氏名と住所、契約期間、賃貸料、契約物件用途などをはっきりと記載しておきましょう。

賃貸借契約書は2通作成し、貸主である社長と借主である会社が1通ずつ保管するようにしてください。

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