土地家屋調査士法人共立パートナーズ

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「未登記建物」について

23.07.02 | オリジナル記事

こんにちは。共立パートナーズ 横浜オフィスの濱中です。

 

早いもので鶴屋町の新オフィスへ移転して一か月が経過しました。

広々としたオフィスにようやく慣れてき始めたかなといったところです。

お近くに来られた際はぜひお立ち寄りいただけたら嬉しいです。

 

 今回は最近ご相談をいただくことが多い「未登記建物」について書かせていただきます。

 「実際古い建物が建っているのに登記記録がない!この建物を登記することはできますか?」

 といったご相談をよくいただきます。

 

 実際に建物が存在するのならば登記はできるでしょ?と言いたいところですが、先に確認をしておきたいことがあります。

まず、その建物の用途が何なのか、居住用?車庫?物置?また固定資産税は課税されている?

 

 表題登記で建物として認定されるにはいくつか条件があります。外気分断性・固着性・用途性などです。

 用途を確認したいのは物置などで基礎工事のされていない、地面に置いてあるだけのものなどは永続的に土地に定着していると言えず建物としては登記ができません。

 また車庫などで柱と屋根はあっても周り壁が施工されていないものは外気分断性がないため、こちらも建物としては登記ができません。

 

 固定資産税の課税を確認したいのは、登記を申請するにあたり申請人の方が所有者であるという所有権を証する書面を添付する必要があります。固定資産税の納税者は原則所有者であるはずなので、納税をされていれば納税証明が所有者であることを証明する書類の一つになります。

 課税がされていない場合は都税事務所や資産税課などに課税の手続きをとっていただく必要があり、その場合は証明が翌年の4月まで取れず手続きに時間を要する場合があります。

 

 前述の固着性についてもですが、最終的には申請を行う管轄法務局の判断によってくるところが大きいので、法務局へ先に相談をしておく方がその後のスケジュールが見えやすいと思います。

このような案件がございましたら、早めにご相談いただければ幸いです。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

共立パートナーズ 横浜オフィス 濱中

 

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