所有権に問題のある土地の紛争解決費用
15.01.26 | コラム
Q 取得した土地の所有権に問題があり、訴訟の末、和解が成立しました。
この場合の訴訟費用や弁護士費用、和解金などは、どのように処理すればよいのでしょうか。
A 土地の取得価格に算入されます。
事業を営む者が、業務遂行上生じた紛争や業務の用に供している資産について生じた紛争を解決するために要した費用は、その支出をした日の属する年分や事業年度の費用として計上することができます。
ただし、例外があり、質問のように、資産の取得のために要した紛争費用の場合は、その資産の取得費用に加算することになります。
これは、固定資産の取得に要した費用は、原則として、その固定資産の取得価格に含まるという取扱いがあるためです。
したがって、土地の所有権を取得するために要した紛争費用は、その土地の取得価格に含まれることになります。
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植田ひでちか税理士事務所
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