税理士法人ユリウス

助成金の要件を再確認

15.01.19 | コラム

今回は厚生労働省から出ている雇用関係助成金すべてに共通して摘要される、助成金の要件を確認していきたいと思います。

助成金を受けられる会社とは、以下になります。

  ① 雇用保険が適用されている会社であること
  ② 助成金の支給申請期間内に申請すること
  ③ 助成金の支給決定に必要な各種書類を整備・保管してあること
  ④ 実地調査や必要書類の追加提出など、支給審査のために協力すること


 一方、受給できない会社とは、次になります。

  ① 不正受給(偽りその他不正の行為により、本来受けとることのできない助成金の支給を受けた又は受けようとすること)をしてから3年以内の事業主、あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主
  ② 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主(※1)
  ③ 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主
  ④ 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業主(※2)
  ⑤ 暴力団関係事業主
  ⑥ 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
  ⑦ 不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、あらかじめ同意していない事業主

  ※1 ただし、支給申請日の翌日から起算して2ヵ月以内に納付を行った事業主を除きます。
  ※2 これらの営業を行っていても、接待業務等に従事しない労働者の雇い入れに係る助成金については、支給が認められる場合があります。


 要件を見ると、意外と危ういケースもあるので注意が必要です。不正受給を行うと会社名が公表されたり、場合によっては詐欺罪で懲役となることもあります。
上記の他にも、下記のような助成金の支給要件例があります。
 申請を考える段階からよくチェックしておきましょう。

■例1
支給対象者の雇入れの日の前日から起算して6ヵ月前の日から1年間を経過する日までの間に、雇入れ事業主が当該雇入れに係る事業所で雇用する雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く。以下同様)を事業主都合によって解雇(勧奨退職等を含む)したことがある場合

■例2
支給対象者の雇入れの日の前日から起算して6ヵ月前の日から1年間を経過する日までの間に、雇入れ事業主が当該雇い入れに係る事業所で雇用する雇用保険被保険者を、特定受給資格者となる離職理由により、当該雇入れ日における雇用保険被保険者数の6%を超えて、かつ4人以上離職させていた場合



(お問い合わせ先)
  植田ひでちか税理士事務所
  〒134-0088 東京都江戸川区西葛西5丁目1-11-701
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