近江清秀公認会計士税理士事務所

【特例資産の買換え特例が延長される見込みです】

15.01.19 | 所得税対策

昨年末に27年税制改正大綱が公表されて
27年の税制改正の概要が明らかになりました

その中で、注目されるのが
「特定資産の買換え特例の延長」です

昨年末に27年税制改正大綱が公表されて
27年の税制改正の概要が明らかになりました

その中で、注目されるのが
「特定資産の買換え特例の延長」です

昨年末に27年税制改正大綱が公表されて
27年の税制改正の概要が明らかになりました

その中で、注目されるのが
「特定資産の買換え特例の延長」です
そもそもこの特例は、平成26年12月末で期限切れとなる予定でした

しかし、国土交通省からの延長要望があり
税制改正大綱に織り込まれました

この特例の概要は、国税庁の下記URLをご覧ください
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3405.htm

簡単に申し上げると
個人・法人が事業で使っている土地などの資産を売却して、
資産を買換えた場合に、一定の要件を満たせば、
本来は支払うべき税金の80%を繰延べることができるという
特例ですを繰り延べるという特例です。

この特例を活用して
相続税対策のために不動産を買換えたり
法人の事業展開のために不動産を買換えるという
取引が27年以降も行われることを狙って
適用期限が延長される見込みです

ただし、今回の改正案では買換え資産から
機械装置及びコンテナ用の貨物が除外される見込みです

税制改正をうまく活用して
不動産の買換えを検討するチャンスが増えました。

ただし、27年3月末にこの特例の適用期限の延長が
可決することを確認するまでは慎重に行動する必要が
あります。

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本来は支払うべき税金の80%を繰延べることができるという
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この特例を活用して
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適用期限が延長される見込みです

ただし、今回の改正案では買換え資産から
機械装置及びコンテナ用の貨物が除外される見込みです

税制改正をうまく活用して
不動産の買換えを検討するチャンスが増えました。

ただし、27年3月末にこの特例の適用期限の延長が
可決することを確認するまでは慎重に行動する必要が
あります。

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