土地家屋調査士法人共立パートナーズ

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隣地が空家や所有者不明の境界確認について

23.07.31 | オリジナル記事

今回は最近、良くあるケースでご質問も多い内容ですので、是非、ご一読ください!!
Question
■隣地が空家や所有者不明のケースの場合、境界確定するにはどうするのですか?

Answer

1. まずは所有者不明の土地の周りの近隣にヒアリングを行います。

2. 土地家屋調査士の職務上権限により戸籍や住民票等を調査・取得します。

3. それでも所有者不明の場合には、弁護士に代理人になってもらい、
裁判所に不在者財産管理人等を選任してもらうよう申立を実施します。

(相続が関係する場合には相続財産管理人)

→申立を行いますと、財産管理人(弁護士)が選任されますので、

 その方と境界立会・同意・境界確認書の取交を実施します。

 

【申立から境界立会・境界確認書の締結までの期間】

案件により異なりますが、概ね6カ月間位

 

【申立にかかる費用】

これも案件により増減しますが、目安100万円位

 

弊所でも管理人を選任してもらい、境界確認を進めて行く案件も執り行っておりますので、
詳細は弊所のスタッフまでお気軽にお問合せください!

本日も最後までお読み頂き、ありがとうございます(^^)

 

土地家屋調査士法人 共立パートナーズ
代表社員 土地家屋調査士 横田 教和

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