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ニュースレター2023年8月号【インターネット上の誹謗中傷に対する発信者情報開示請求】

23.08.02 | ニュースレター

当事務所では、お付き合いいただいている皆様に向けて、法律関連のニュースや当事務所の近況などを、定期的にニュースレターとしてお送りさせていただいております。
当事務所の近況やご挨拶のほか、少しでもお役に立てる情報をお届けできればと思っております。

インターネット掲示板やSNSで誹謗中傷の被害を受ける事案が多発しています。ネット誹謗中傷に対する対応としては、投稿者の住所・氏名等を特定し、損害賠償請求・刑事告訴などの法的措置を行うことが考えられます。今回のニュースレターでは、投稿者の住所・氏名等を特定する発信者情報開示請求の手続について、ご説明いたします。

1 インターネット上の投稿の仕組み
インターネット掲示板やSNSなどのウェブサイトを運営・管理するプロバイダ業者を「コンテンツプロバイダ」と言います。インターネット通信サービスを提供しているプロバイダ業者を「経由プロバイダ」と言います。投稿者は、経由プロバイダを経由し、コンテンツプロバイダが管理するウェブサーバに対し、投稿内容に関する情報を送信する、というのがインターネット上の投稿の仕組みです。

2 コンテンツプロバイダに対するIPアドレス等の開示請求
まずは問題のウェブサイトのコンテンツプロバイダを特定し、発信者情報開示請求を行います。コンテンツプロバイダは、投稿者のIPアドレスや送信日時(タイムスタンプ)等の情報しか保有していないのが通常です。そこで、コンテンツプロバイダに対しては、IPアドレス等の開示請求を行うこととなります。コンテンツプロバイダは任意の開示には応じないことが多く、経由プロバイダのアクセスログが比較的短期間で削除されてしまうこともあるため、発信者情報開示仮処分という裁判手続の申立てを行うのが通常です。裁判所でこの仮処分の申立てが認容されれば、投稿者のIPアドレス等の情報を入手することができます。

3 経由プロバイダに対する住所・氏名等の開示請求
次にIPアドレスから経由プロバイダを特定し、発信者情報開示請求を行います。経由プロバイダは、投稿者の住所・氏名等の情報を保有しています。そこで、経由プロバイダに対しては、住所・氏名等の開示請求を行います。経由プロバイダも任意の開示にはまず応じませんので、裁判所に発信者情報開示請求の民事訴訟を提起するのが通常です。この民事訴訟で勝訴判決を得れば、投稿者の住所・氏名等の情報を入手することができます。これにより、投稿者に対する法的措置が可能となります。

4 発信者情報開示命令の制度について
2022年10月1日に施行されたプロバイダ責任制限法の改正により、上記の発信者情報開示請求の手続に加え、発信者情報開示命令という新たな裁判制度が創設されました。発信者情報開示命令の制度については、別の機会にご説明いたします。
発信者情報の開示は、手続が非常に複雑であり、迅速な対応を要し、権利が侵害されたことの主張・立証など困難な問題もあるため、当事務所にまずはご相談ください。

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