さんだん會計事務所

さんだん會計事務所
  • HOME
  • 事務所通信
  • 10月からの最低賃金の引き上げに活用できる助成金があります!

10月からの最低賃金の引き上げに活用できる助成金があります!

23.09.06 | 事務所通信

令和5年8月18日に厚生労働省から地方最低賃金審議会が答申した令和5年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)の取りまとめが発表となりました。

2023年度のポイントは以下の通りです。
・47都道府県で、39円~47円の引上げ
・改定額の全国加重平均額は1,004円(昨年度961円)※
・全国加重平均額43円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額
・最高額(1,113円)に対する最低額(893円)の比率は、80.2%(昨年度は79.6%。なお、この比率は9年連続の改善)

答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。

この最低賃金の改定によって、賃上げをせざるを得ない・検討している事業者様も多いのではないでしょうか。
そんな場合に
「「業務改善助成金」」
を活用できます。

【制度概要】
業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、
事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。

【注意点】
事業場内最低賃金の引上げや設備投資等は、これから実施するものが助成の対象となります。
(ただし、事業場規模50人未満の事業者については、賃金引上げ後の申請も可能です。)
・労働者(従業員)の事業場内最低賃金を引き上げるための支援制度であるため、労働者(従業員)がいない場合は、助成の対象となりません。

【申請対象事業者】
・中小企業・小規模事業者であること
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
・解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
・事業場単位で申請できます

【対象となる設備投資】
助成対象事業場における、生産性向上に資する設備投資等が助成の対象となります。また、一部の事業者については、助成対象となる経費が拡充されます。
機器・設備の導入: POSレジシステム導入による在庫管理の短縮、リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
経営コンサルティング:国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し
その他:店舗改装による配膳時間の短縮

生産量要件または物価高騰等要件に該当する事業者は以下も補助対象となります。
・定員7人以上または車両本体価格200万円以下の乗用自動車や貨物自動車
・PC、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入
・広告宣伝費(チラシの制作費)
・改築費(事務室等の拡大)
・汎用事務機器や什器備品(机・椅子等)の購入

【助成上限額・補助率】
引き上げる賃金額・労働者数によって、
最大30万円~600万円
助成率は最低賃金額によって異なり、以下になります。
900円未満:9/10
900円以上950円未満:4/5(9/10)
950円以上:3/4(4/5)
()内は生産性要件を満たした事業場の場合

この最低賃金が引き上げられる機会に、設備投資を行うことで受け取れる補助金となります。
是非この機会に申請をご検討ください。

詳細な受給可能額や要件を満たしているかの確認等については、さんだんコンサルティングでもサポートしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

URL
厚生労働省「業務改善助成金」:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

さんだんコンサルティング株式会社
経営支援グループ

TOPへ