弁護士法人青森リーガルサービス

弁護士法人青森リーガルサービス
  • HOME
  • ニュースレター
  • ニュースレター2023年10月号【不倫相手の配偶者からの脅迫・嫌がらせへの対応】

ニュースレター2023年10月号【不倫相手の配偶者からの脅迫・嫌がらせへの対応】

23.10.02 | ニュースレター

当事務所では、お付き合いいただいている皆様に向けて、法律関連のニュースや当事務所の近況などを、定期的にニュースレターとしてお送りさせていただいております。
当事務所の近況やご挨拶のほか、少しでもお役に立てる情報をお届けできればと思っております。

不倫相手の配偶者から慰謝料請求をされた際に、脅迫・嫌がらせを受けるケースが散見されます。皆様の周りにも、この種のトラブルに巻き込まれる人がいるかもしれません。以下では、このようなケースでの対処法について、ご説明させていただきます。

1 脅迫・嫌がらせのパターン
脅迫のパターンとしては、怒鳴られる・殴られる、「不倫の事実を周囲に知らせる」と言われる、複数で取り囲む・胸ぐらを掴むなどして「念書にサインしろ」「慰謝料を支払え」と要求される、「念書にサインする/慰謝料を支払うまで帰さない」と言われる、などです。嫌がらせのパターンとしては、職場に告げ口される、親・家族に告げ口される、インターネットで拡散される、無言電話をかけられる、などです。

2 脅迫・嫌がらせの違法性
たとえ不倫慰謝料を請求できる立場であったとしても、違法行為が許されるわけではありません。暴力を振るえば暴行罪、「不倫の事実を周囲に知らせる」などと危害を加えることを告知すれば脅迫罪、暴行・脅迫の手段により念書にサインさせたり慰謝料を支払わせたりすれば強要罪・恐喝罪が成立する可能性があります。また、部屋に閉じ込めるなどすれば監禁罪、不倫の事実を不特定・多数の人に向けて公表したり罵倒したりすれば名誉棄損罪・侮辱罪が成立する可能性があります。このような犯罪に該当する場合に加え、不倫・浮気の事実を第三者に知らせる行為は民事上の不法行為に該当し、損害賠償責任が発生する可能性があります。

3 脅迫・嫌がらせを受けた場合の対処法
不倫相手の配偶者からの脅迫・嫌がらせに対しては、不当な要求を拒否する、嫌がらせの中止を求めるのが基本的な対応となります。録音やLINE・メールなど、脅迫・嫌がらせの証拠を確保することも大切です。そして、脅迫・嫌がらせをしてくる相手方との示談交渉は精神的負担が大きいと考えられますので、弁護士に対応を依頼することもご検討いただくとよいでしょう。脅迫・嫌がらせが繰り返されたり、大きな実害が生じたりした場合には、こちらから慰謝料を請求することも検討しましょう。あまりにひどい脅迫・嫌がらせに対しては、警察に相談することや、刑事告訴を行うことも選択肢となるでしょう。

4 弁護士を活用するメリット
専門家である弁護士に対応を一任することにより、脅迫・嫌がらせを止めさせることが期待できますし、示談交渉の精神的負担からも解放されます。また、混乱した事態を収拾し、スムーズに適正な解決を図ることも期待できますので、皆様の周りに不倫相手の配偶者との交渉に苦慮している方がいれば、当事務所をご紹介ください。

TOPへ