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建設業の方向けに雇用関係の助成金が多くあることはご存じですか?

23.10.04 | 事務所通信

10月上旬の地域別最低賃金額の改定に向けて、雇用に関連する助成金が注目を集めています。
今回は、その中でも建設業を営む方は他の業種の方と比較して利用できる助成金が多くあります。
その一部をご紹介します。

〇建設業の中小事業主が若年者(35歳未満)又は女性を建設技能労働者等として試行雇用する
【トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)】
受給可能額:1人あたり4万円/月×3か月(トライアル雇用助成金の上乗せ)

〇建設業の事業主団体等が、建設キャリアアップシステム(CCUS)や建設技能者の能力評価制度、専門工事企業の施工能力等の見える化評価制度を普及促進する
【人材確保等支援助成金(建設キャリアアップシステム等普及促進コース)】
受給可能額:最大200万円(経費助成補助率3/5、研修等の受講については、対象労働者1人あたり8,550円/日、1日3H以上最大6日、賃金向上助成補助率3/20)

〇建設業の事業主等が、若年及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を実施する、または建設工事における作業についての訓練を推進する活動を実施する
【人材確保等支援助成金(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野))】
受給可能額:若年者及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行った場合
      中小建設事業主対象経費の3/5<3/20>
      支給上限額 60万円

〇建設業の中小事業主等が認定訓練を実施する、または建設業の中小事業主が建設労働者に有給で受講させる
【人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース)】
受給可能額:訓練を受講させた場合
      賃金助成3,800円/人日<1,000円/人日>
      訓練を実施した場合
      経費助成対象経費の1/6
      支給上限額 1,000万円/年

〇建設業の事業主等が建設労働者に有給で技能実習を受講させる
【人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)】
受給可能額:中小建設事業主(20人以下)の場合
      経費助成 3/4 <3/20>
      賃金助成8,550円/人日<2,000円/人日>
      中小建設事業主(21人以上)の場合
      経費助成 7/10 <3/20>
      賃金助成7,600円/人日<1,750円/人日>
      支給上限額 500万円

※<>は賃金要件(人確金、人開金)または資格等手当要件(人開金のみ)を満たした場合の増額分です。助成額は100円未満切り捨てとなります。

上記内容以外にも、助成対象となる細かな要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。

URL
厚生労働省「建設事業主等に対する助成金」:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kensetsu-kouwan/kensetsu-kaizen.html

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