弁護士法人青森リーガルサービス

弁護士法人青森リーガルサービス
  • HOME
  • ニュースレター
  • ニュースレター2023年11月号【交通事故で顔・身体等に傷痕が残った場合の損害賠償】

ニュースレター2023年11月号【交通事故で顔・身体等に傷痕が残った場合の損害賠償】

23.11.13 | ニュースレター

当事務所では、お付き合いいただいている皆様に向けて、法律関連のニュースや当事務所の近況などを、定期的にニュースレターとしてお送りさせていただいております。
当事務所の近況やご挨拶のほか、少しでもお役に立てる情報をお届けできればと思っております。

交通事故の被害に遭って怪我をした場合に、頭・顔・首や上肢(腕・手)・下肢(足)に傷痕が残ることがあります。交通事故でこのような傷痕が残った場合の損害賠償には、特有の問題がありますので、以下でご説明させていただきます。

1 外貌醜状による後遺障害
交通事故の被害により頭・顔・首や上肢・下肢の露出面(日常の生活で目に見える部分)に傷痕を残すことを「外貌醜状」と言います。外貌醜状については、傷痕の程度により、以下のような後遺障害等級が認定される可能性があります。  

頭・顔・首   7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
12級14号 外貌に醜状を残すもの
上肢・下肢  14級4号 上肢の露出面に手の平の大きさの醜いあとを残すもの
14級5号 下肢の露出面に手の平の大きさの醜いあとを残すもの

2 外貌醜状による後遺障害逸失利益 
後遺障害により労働能力の喪失がある場合には、将来の収入の減少に対する賠償である「後遺障害逸失利益」を請求することができます。ところが、外貌醜状の場合には運動能力が失われていないことが多く、後遺障害逸失利益の請求の可否は保険会社との間で争いになりがちです。この点、職業、年齢、性別、将来の昇進・昇格・昇給および転職の可能性を考慮し、外貌醜状を理由に配置転換されたり、職業選択の幅が狭められたりするなど、就労・稼働に制約・影響を及ぼし得る場合には、後遺障害逸失利益が肯定される傾向にあります。 

3 外貌醜状による後遺障害慰謝料
後遺障害が残存した場合には、後遺障害の内容・程度により精神的苦痛に対する賠償である「後遺障害慰謝料」を請求することができます。裁判基準による等級ごとの後遺障害慰謝料の標準額は、7級が1000万円、9級が690万円、12級が290万円、14級が110万円です。また、上記の後遺障害逸失利益と関連して、外貌醜状による労働への直接的な影響までは認められないものの、周囲の視線を気にする等により対人関係・対外的活動に消極的になるなど、間接的に労働へ影響を及ぼす場合には、後遺障害慰謝料の増額要素となり得ます。この場合に増額される後遺障害慰謝料の額は、100万円~200万円程度であることが多いように見受けられます。 

4 弁護士にご相談ください  
交通事故による外貌醜状の場合の損害賠償には、以上のような様々な問題があります。交通事故についてお困りの場合には、お気軽に当事務所にご相談ください。  

TOPへ