土地家屋調査士法人共立パートナーズ

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境界立会への協力は法律的に絶対必要なのか

23.11.20 | オリジナル記事

Question

最近、土地境界確定測量をする際にお隣さんから
境界立会への協力は法律的に絶対必要なのですか?と聞かれるケースがたまに
ありますので、下記のAnswerで回答したいと思います。

Answer

結論からお話すれば、現行法上、境界立会に応じなければならない規定はありません。
ですが、是非、境界立会に積極的に協力していただきたいと思います。
というのも、お隣さんとの境界は、あなたにとっても大切な境界です。

つまり、お隣さんと土地境界を確定するということは、
裏を返せばあなたの土地の境界をはっきりさせることになります。

ブロック塀等の現況物があったとしても、
コンクリート杭などの境界標がなければ客観的に境界が明確になっているとは言えません。

また、境界立会後に測量依頼者さんは境界確定測量をして地積更正登記や分筆登記などを
予定しているのかもしれません。

このような登記を申請する際には、地積測量図という復元性のある精度の高い図面を
法務局に提出することになります。(永久保管される)

もし現地に境界標がなければ、土地家屋調査士が法務局や役所あるいは
個人が保管している図面などを収集しながら、現況測量を実施して公平公正な立場で立会を実施し、
境界が確定したら境界杭(コンクリート杭や金属鋲など永続性のある境界標識)を設置
図面(土地境界確定図)を作成します。

この図面は複数枚作成し、一部は役所の担当課にも納めることになります。

このような登記測量業務の報酬(土地家屋調査士に支払う報酬)は、
通常、境界立会をお願いしている側、つまり隣地所有者が費用の全額を負担することになります。

あなたは境界立会に協力することで、無料で隣地との境界がはっきりして
杭まで打ってもらえるという大きな利点があるのです。

このことを良く考えて見ると、金銭的なメリットも確かに大きいのですが、
今後、あなたが境界立会をお願いしなければならない立場になるかもしれないのです。

例えば、
 家を新しく建て替えるためセットバックするとか、
 子に土地の一部を贈与する(分筆のため)とか、
 土地を売る(地積更正登記のため)とか、
 物納(相続税のため)するとか、
 ブロック塀や擁壁を新設するとか、
いろいろなことが考えられます。

このようなことは、人生に於いてそう多くあることではありませんが、
土地を所有していれば、誰でもこのような場面に直面する可能性があります。

これらの目的を達成する前提として、必ず土地の境界立会が必要になります。

ですから、土地の境界立会は、「おたがいさま」なのです。

もし平日の立会が無理なら、事前に土日とか都合のいい日時を
土地家屋調査士に告げて、個別立会で調整してもらって下さい。

境界立会はあなたにとって損なことは全くありません。
是非とも積極的に協力していただきたいと思います。

尚、立会が終わって後日、土地家屋調査士から署名と境界承認印の押印を求められますので、
その際は、しっかり確認し、押印する図面の控えを貰っておいて下さい。

それが今後のあなたの土地の管理に大いに役立つことと思います。

もっと詳しくお知りになりたい場合は、弊所までお気軽にお問合せください!

 

本日もお読み頂き、いつもありがとうございます。


土地家屋調査士法人 共立パートナーズ
代表社員 土地家屋調査士 横田 教和

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