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年収の壁に対応する補助金があることはご存じですか?

23.12.06 | 事務所通信

「年収の壁」というと、以下の2点があげられます。
〇年収106万円以上となることで、「厚生年金・健康保険」に加入するため、保険料負担を避け、就業調整してしまう。
〇年収130万円以上となることで、「国民年金・国民健康保険」に加入するため、保険料負担を避け、就業調整してしまう。

こうした年収の壁を意識して、調整されている従業員様はいらっしゃいませんか?

この壁を突破して、就業調整しなくても
「手取り収入を減らさない・被扶養者から外れない」
ように従業員様に働いてもらうことができるよう補助金が出ています。

〇106万円の壁対応
【キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」】
労働者本人負担分の保険料相当額の手当てを支給したり、賃上げを実施する企業様へ補助が出ます。
(1)手当等支給メニュー
①賃金の5%以上を追加支給(社会保険適用促進手当):1年目20万円
②賃金の15%以上を追加支給(社会保険適用促進手当)3年目以降、③の取組:2年目20万円
③賃金の18%以上を増額:3年目10万円

(2)労働時間延長メニュー
賃金の増額と共に、増額に対応する週所定労働時間の延長を行うと、1人当たり30万円が受け取れます。
3時間以上4時間未満:5%以上の賃金増額
2時間以上3時間未満:10%以上の賃金増額
1時間以上2時間未満:15%以上の賃金増額

上記受給の為には、キャリアアップ計画書を事前に提出する必要があります。
2024(令和6)年1月31日までに取組を開始する場合、キャリアアップ計画書は2024年1月までに管轄労働局に提出する必要があります。

〇130万円の壁対応
【事業主の証明による被扶養者認定の円滑化措置】
パート・アルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、
収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き被扶養者認定が可能となります。

事業主様の方で、「被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書」という書類に必要事項を記入し、
健康保険組合に提出いただくことで、一時的に収入が増えて130万円以上となる場合でも、扶養から外れることが無くなります。


こうした制度を活用いただくことで、繁忙期にも従業員様に働いていただき、労働者不足を解消できるかもしれません。
是非ご活用ください。
さんだんコンサルティング株式会社
経営支援グループ

URL 厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」:https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

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