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ニュースレター2023年12月号【任意整理の途中で返済が苦しくなった場合の対応】

23.12.11 | ニュースレター

当事務所では、お付き合いいただいている皆様に向けて、法律関連のニュースや当事務所の近況などを、定期的にニュースレターとしてお送りさせていただいております。
当事務所の近況やご挨拶のほか、少しでもお役に立てる情報をお届けできればと思っております。

借金・債務整理で任意整理を選択したものの、様々な理由から途中で返済が苦しくなることがあります。今回のニュースレターでは、任意整理の途中で返済が苦しくなった場合の対応について、ご説明させていただきます。

1 任意整理の途中で返済が苦しくなる理由
任意整理の途中で返済が苦しくなる理由としては、失業、収入の減少、支出の増加、怪我・病気などが考えられます。また、最初から継続困難な返済計画が立てられている例も散見されます。任意整理の途中で返済が苦しくなった場合、返済を滞納することには大きなリスクがあり、一方で生活を立て直すための様々な対処法がありますので、放置せずに専門家である弁護士にご相談いただくことが大切です。

2 任意整理の途中で返済を滞納した場合のリスク
任意整理の途中で返済を滞納した場合、債権者から一括請求を受けるリスクがあります。借金の契約では、一定以上の滞納があれば残額を一括請求するという「期限の利益喪失条項」が定められているのが通常です。そして、一括請求を受けたあとも放置していると、債権者から訴訟(裁判)・支払督促という法的措置をとられることがあります。訴訟(裁判)・支払督促が起こされると、裁判所から書類が送られてくるのですが、これを放置すれば、支払命令が確定してしまいます。そうなると、最終的には給料・預貯金等が差し押さえられ、生活が立ち行かなくなるおそれがあります。

3 任意整理の途中で返済が苦しくなった場合の対処法
任意整理の途中で返済が苦しくなった場合には、様々な対処法が考えられます。任意整理の枠内での対処法として、①再和解(任意整理で一度和解した債権者と、返済条件について再交渉し、もう一度和解をすること)、②追加介入(当初の任意整理では対象外とした債権者を、任意整理の対象に加えること)があります。また、③自己破産(一定の生活用品・金銭を除く財産を失う代わりに、借金を免除してもらう手続。裁判所を利用して行う)、④個人再生(住宅などの財産を保有したまま、借金の額を大幅に減額し、原則として3年・最大5年で分割返済する手続。裁判所を利用して行う)に切り替えるという選択肢もあります。どの対処法を採用するかは、借金の総額、収支の状況、財産の状況、ご本人のご希望など、様々な要素を考慮し、ご本人にとってベストの選択を検討していくこととなります。

4 弁護士にご相談ください
当事務所では、任意整理の途中で返済が苦しくなった場合の対応など、様々なパターンの借金・債務整理について、豊富な解決実績がございます。皆様の周りに借金問題でお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所をご紹介ください。

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