税理士法人ユリウス

経営改善支援事業の期限撤廃 恒久的事業に

15.02.17 | ニュース・情報

事業の経営改善がままならない中小企業を支援する経営改善計画策定支援事業。
事業計画策定のための専門家費用の3分の2、最大200万円の補助金が支給されるものでした。

この事業は今年の3月31日までの期限付き事業として行われてきましたが、この期限が撤廃され、恒久的事業として今後も行われることになりました。

そこで、改めてこの制度をご案内いたします。
気になる方はご連絡下さい。

政府では、慢性的な赤字や資金繰りに苦しむ中小企業を対象に、経営改善を進めるための制度を準備しています。

企業の自助努力なくしては、業績は上がりませんが、特に多くの中小企業・小規模事業者にとっては、どのように努力すればよいのかわからなかったり、努力の方向性を見いだしたにしても、苦しい資金繰りを強いられているのが現実です。
そのような状態を抜け出すには、経営改善をおこなう必要があります。

そこで政府は、こういった中小企業・小規模事業者の経営改善を促進するため、経営改善支援制度を設けています。
当事務所は、経営改善をおこなおうとする中小企業・小規模事業者のために、本制度による認定支援機関の認定を受けています。

以下にこの制度の概要を整理してみました。
ぜひ一読していただき、経営改善の方法を見いだしてください。当事務所が全面的にサポートさせていただきます。

●    このような方におすすめです
 ◇ 売上を増加させたい
 ◇ コストを削減したい
 ◇ 黒字体質に転換させたい
 ◇ 業況悪化の根本的な課題を見つけたい
 ◇ 従業員に会社の方向性を示したい
 ◇ 返済はしているけれど、いつまでも借入残高が減らない
 ◇ 毎月の返済額が大きく、会社にお金が残らないのが不安
 ◇ 銀行借入が多いので息子が家業を継ごうとせず、困っている
 ◇ 継続的に経営のフォローアップをお願いしたい

●    こんなメリットがあります
 ◇ 金融機関による金融支援が受けられます。(借入条件変更・借換・借入金一本化・新規融資等)
 ◇ 経営改善計画策定支援に係る費用の3分の2(上限200万円)の補助金が支給されます

●    このように進めていきます
 <1> 経営改善支援のお申込み
     貴社が当事務所にお申し込みいただきます。
     貴社と金融機関との間に当事務所が入ることにより本制度を活用できます。
  ↓
 <2> メインバンクへの説明と協力依頼
     金融機関には様々な手続きがあるため、事前に同意を得ます。
  ↓
 <3> 経営改善センターへの相談と「利用申請」の提出 
     面倒な手続きは、認定支援機関である当事務所がおこないます。
  ↓
 <4>「TKC継続MASシステム」による経営改善計画策定
     資金調達に有利で現実性の高い計画策定を当事務所が支援します。
  ↓
 <5> 経営改善支援センターへの「経営改善計画書」等の提出 
     当事務所が、関連金融機関との調整と、必要書類すべての提出をおこないます。
  ↓
 <6> 金融支援の実行と業績モニタリングの開始
     本制度では経営改善を成功させるために、継続してモニタリングをおこないます。
     モニタリングの結果は、経営改善支援センターに報告します。


 当事業は3月31日を期限とした時限的な施策とされてきましたが、今般この期限が撤廃され、恒久的な事業として継続されることになりました。

 少しでも本制度が気になりました経営者様、お早めに当事務所へお問い合わせください。


(お問い合わせ先)
  植田ひでちか税理士事務所
  〒134-0088 東京都江戸川区西葛西5丁目1-11-701
  電 話:0120-954-486
  E-mail:info@ueda-cta.jp
  公式HP:http://www.ueda-cta.jp/pc/

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