中谷彰吾税理士事務所

農協改革 組織形態の変更

15.03.28 | 農業関係

前回、農協改革の監査権について書かせていただきました。
今回は農協改革により農協の各組織がどのように変わるのかについて書かせていただきます。

前回JA全中の監査権の廃止のお話をしましたが、それに伴いJA全中の組織形態が変わります。具体的には監査機構部分については監査法人に、それ以外の部分は一般社団法人となります。また都道府県中央会は連合会に、JA全農・経済連は株式会社への組織変更が可能となります。そしてJA厚生連は社会医療法人への組織変更が可能となります。

なぜこのような組織変更となったのかといいますと、まず都道府県中央会につきましては経営相談・監査、代表、総合調整を行うよう法に明記し、それに従い「連合会」に移行しました。またJA全中につきましても監査権を廃止されたことにより代表、総合調整を行うよう法に明記され一般社団法人に移行することになりました(平成31年3月31日までに移行)全農・経済連は独占禁止法の適用除外がなくなることによる問題の有無等を精査して問題がない場合には株式会社化を前向きに検討。厚生連は、公的医療機関として地域に必要な医療サービスを提供するうえで員外利用規制がネックとなる場合には、この規制がなく非課税措置を継続できる社会医療法人に転換することを可能としました。

このように今回の農協法の改正はかなりの影響が出てくるものと思われます。前回のコラムでも書きましたが、これらの改革が農家さんたちの利益に直結するようになるよう願っております。

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