中谷彰吾税理士事務所

大規模農地の転用許可権限

15.03.31 | 農業関係

本日の農業関係コラムは大規模農地の転用許可権限の移譲についてです。
政府は地方分権改革で大規模な農地転用の許可権限を、国から都道府県に移譲する方針を固めました。

現行の農地制度では、4ヘクタールを超える農地転用には農業水産大臣(以下農相)の許可を要し、2ヘクタール~4ヘクタールは農相との協議が必要となっております。全国知事会などの地方団体は許可権限の市町村への移譲と、農相協議の廃止を強く求めておりました。
今回の見直しで転用の許可事務を、4ヘクタール超は都道府県が担い(農相協議あり)、2ヘクタール~4ヘクタールでは農相協議を廃止する。
なお市町村への権限移譲に関しては、開発圧力にさらされやすいなどを理由に農水省としては慎重でしたが、優良農地を確保するという観点で転用の可否を適切に判断できることを前提に権限付与を認める方向です。

優良農地の維持は国民への食料供給にかかわる問題です。
権限移譲には転用許可の乱発を防ぐ仕組みづくりを同時に行っていく必要がありますね。

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