中谷彰吾税理士事務所

ええっ?農業生産法人の名称を変える?

15.04.09 | 農業関係

今回の農業関係コラムはちょっとコミカルなネタです。
いろいろな要件を満たし農地を所有することを許可された法人を「農業生産法人」といいます。
昭和37年の農地法改正によりできた名称です。
この名称を農水省が突如帰るといい始めたとのことです。

農水省が名称の変更を突如言い始めたのが今年の3月。ちなみに与党内では話題すら上がらなかったようです。
その名称とは「農地所有適格法人」。

以前の農地法では耕作者自ら農地を所有することを原則としており、貸し借りの主体も基本的に農業者を想定していました。法人による農地の権利取得には農業者以外の経営支配を防ぐため構成員などに一定の要件を課してました(この要件を満たす法人が農業生産法人です)
しかし2009年の農地法改正により、一般法人にも農地を借りて農業参入することを全面的に認めております。

そこで農水省の担当者いわく、農業生産法人という略称が立派すぎてマスコミや経済界にはリースにもいろいろな制約がまだあると誤解があり、誤解に基づいてさらに緩和しろという意見が出てくるのでその誤解を避ける意味で改称する、ということのようです。

「農地法の歴史も名称とともに忘れかねない」や「すでに定着している名前を変える必要はない」などの反対意見が出ているようですが、そもそもぶっちゃけこんなこと議論している場合じゃないのでは?としか思えませんが…

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