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節税の観点でも有効!決算期を変更する際に注意するべき4つのポイント

15.04.21 | コラム

決算期は、会社設立時に一度決めたら変更できないのでしょうか。

実は、設立後も決算期を変更することが可能です。決算期の変更は法人の特別決議によっていつでも可能です。

また、事業年度は法人の登記事項ではないので、変更登記の必要もありません。今回は決算期の変更手続きについてご紹介します。

ポイント1 事業年度の変更は定款を変更して実施

法人の事業年度は、その法人の定款で決められています。よって、事業年度の変更は、法人の定款を変更する手続きによって実施します。

定款の変更は特別決議事項です。株式会社の場合、議決権の半数以上を持つ株主が出席して、議決権株式総数の3分の2以上の賛成によって成立します。


ポイント2 税務署への届出

定款が変更されたら、異動届出書に決算期の変更事項を記載して税務署へ届け出ます。
添付書類として議事録を提出してください。


ポイント3 決算期は12ヶ月を超えられない

事業年度の変更はいつでもできます。

しかし、12ヶ月を超える決算期に変更することはできません。3月決算法人が決算を1ヶ月延長して4月決算に変更するというようなことはできないのです。


ポイント4 事業年度変更でも節税も可能

事業年度の変更を利用して、節税することも可能です。

たとえば、6月決算法人が、期末の6月に急な利益が発生することがあらかじめわかったとしましょう。
6月決算のままですと利益が急増し、支払う税金が多くなってしまいます。

これを5月決算に変更すると、6月分の利益は翌事業年度に持ち越すことができるのです。
この方法ですと、実際は急激に増えた利益を翌事業年度に繰り延べただけに過ぎません。

しかし、事業年度の初めに大きな利益が出れば、年度末までの余裕がある時間で節税方法を検討することができます。


(お問い合わせ先)
  植田ひでちか税理士事務所
  〒134-0088 東京都江戸川区西葛西5丁目1-11-701
  電 話:0120-954-486
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