中谷彰吾税理士事務所

都市農業振興基本法が成立①

15.05.05 | 農業関係

先月16日、都市農業振興基本法という法律が衆院本会議で全会一致で可決、成立しました。
都市農業の多面的機能の発揮や都市農地の保全のため、都市農業の振興を国や地方自治体の責務として明確化しました。
国に基本計画の策定を義務付けるほか、安定的な継続に必要な税制上の措置、都市農地と共存する的確な土地利用計画の策定といった施策を国や自治体に求めるという内容となっております。

基本法は自民党の議員連盟「都市農業研究会」が2010年に検討を始め、2014年に同党の小委員会を中心に法案を作成したものです。
この基本法は、農地への宅地並み課税で存続の危機にある都市農業の振興を国や自治体の責務として定め、後押しするのが狙いです。「都市農業」を市街地と周辺で行われる農業と定義し、今後の税制改正などで都市農地に対する配慮を得やすくする狙いもあります。
地方自治体にも国の基本計画を踏まえた地方計画の策定を促しており、担い手の育成・確保や市民農園の整備、直売所や給食を含む地産池消の促進、職能教育の充実なども国や自治体の基本的施策として求めるとしております。
この基本法はJAグループにとっても待ってましたの法律のようです。次回はJAグループが基本法成立により何を求めているのかを書いていきたいと思っております。

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