中谷彰吾税理士事務所

都市農業振興基本法が成立②

15.05.05 | 農業関係

前回のコラムで都市農業振興基本法が成立したというお話をさせていただきました。
この基本法、どうやらJAグループとしては待ってましたの成立だったようです。
これからこの基本法をもって何を求めていくのでしょうか?

基本法の設立を受けてJAグループは、2016年度の税制改正に向け固定資産税や相続税の負担軽減といった都市農地の保全に向けた具体策の実現を求めていくよで、うです。併せて、三大都市圏以外の地方圏で固定資産税の軽減につながる生産緑地の拡大を進めたいという考えのようです。
JAグループは昨年6月、都市農業振興に向けて必要な税制見直し方向などを盛り込んだ基本方針をまとめております。今回の法成立を追い風に基本方針の実現につなげたいという考えのようです。
市街化区域のうちの固定資産税は宅地並みの評価をされます。全中は「高額な税負担が農地売却を促す要因となっている」として課税方法の見直しを求めております。さらに市民農園として貸し出す農地を守る動きを支えるためにも、生産緑地を貸借した場合も納税猶予の対象とするように求めておりまし。
生産緑地は地方自治体の判断で制度を導入するため、JAグループは同法成立を機に地方圏の自治体担当者に制度の周知を図るなどで、生産緑地を広げる必要性があるとしております。生産緑地の指定に必要な下限面積の引き下げなど、制度の見直しも求めていくようです。

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