【教育資金贈与の特例に関するQ&Aが更新されました】
15.05.10 | 相続税対策
平成27年の税制改正で、教育資金贈与の制度についても
一部改正があったことをご存知でしょうか。
その改正に伴いまして、文部科学省から教育資金贈与制度
に関するQ&Aの改訂版がHPで公表されました
平成27年の税制改正で、教育資金贈与の制度についても
一部改正があったことをご存知でしょうか。
その改正に伴いまして、文部科学省から教育資金贈与制度
に関するQ&Aの改訂版がHPで公表されました
Q&Aの原文は、下記URLでご確認ください
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2015/04/01/1337560_1_2.pdf
<平成27年税制改正>
教育資金贈与の特例の改正点については、平成27年税制改正大綱46ページに記述があります
『直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の
非課税措置について、次の見直しを行った上、
その適用期限を平成 31 年3月 31 日まで延長する。
① 特例の対象となる教育資金の使途の範囲に、通学定期券代、
留学渡航費等を加える。
② 金融機関への領収書等の提出について、領収書等に記載された
支払金額が1万円以下で、かつ、その年中における合計支払金額が
24 万円に達するまでのものについては、当該領収書等に代えて
支払先、支払金額等の明細を記載した書類を提出することができる
こととする。
(注)上記②の改正は、平成 28 年1月1日以後に提出する
書類について適用する。
<文部科学省のQ&A改訂版のポイント>
上記の税制改正の内容を反映した、文部科学省のQ&Aの改訂版のポイントは以下の通りです
Q3-4:通勤定期代には自転車通学の際の駐輪場代や
交通系電子マネーのチャージ料金は対象外となります
Q3-5:留学の場合、1留学につき1回分の渡航費だけが
特例対象となります。また、空港までの交通費は特例対象外
となります。
Q3-6:大学等への進学時で転居を伴う場合の、移動交通費は
特例対象外となります
その他の、詳細については上記文部科学省のURLで
ご確認ください
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